東京都・埼玉県・神奈川県の建設業許可(新規・更新)を申請する行政書士事務所です

東京都台東区・浅草橋の「ウリ行政書士事務所」は、建設業許可の新規や更新,業種追加、変更届出書等の申請書類を作成する事務所です。
建設業許可の申請に必要な書類は、20種類から40種類あります。こうした書類を作成し、各都道府県の役所である建設課に提出しなければなりません。

あなたが、書類を作成する時間は、ムダな時間です。

このホームページにも、建設業の新規許可申請・更新許可申請の必要書類は書きました。しかしながら、ケースバイケースにより添付書類が異なったり、書き方も厳格に決められており、忙しい建設業の社長には面倒くさい作業になります。


【建設業の必要書類はなにか?】
埼玉県 建設業許可・新規の必要書類はこちら
埼玉県 建設業許可・更新の必要書類はこちら

【どんな建設業許可が必要なのか?】
新規許可?知事許可?一般許可?くわしくはこちら

【建設業業種29種類】
新設「解体工事業」を含めた29種類一覧はこちら

各都道府県の役所(建設課)には「建設業許可申請の手引き」という本があります。
この「建設業許可申請の手引き」どおりやれば、建設業許可の新規許可、更新許可はにとれる!はずですが、実際に自分で申請をすると、何度も役所(建設課)に足を運ぶことになります。ウリ行政書士事務所は、皆様に代わって、建設業の新規許可、更新許可の申請をおこないます。

最初に確認 建設業新規許可で最初にやることは?⇒こちら


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東京都・埼玉県・神奈川県で建設業許可をとるには、経験のある行政書士に頼んだ方がいいですよ!

その理由は、建設業の申請は、あなたの会社が所在する本店の都道府県の建設業の許可を担当する部署に申請するからです。
そして、各都道府県によって、建設業許可申請の許可は、細かいところに違いがあります。
だからこそ、経験のある行政書士事務所に頼むのが一番いいのです。


あなたが建設業許可をとるそののメリットは何でしょうか?

「おたくの会社・・・、建設業許可を持っていますか?」と元請さん聞かれたことはないですか?
元請さんに「建設業許可がないと、これから仕事が回せないよー」と言われて、建設業許可を真剣に考える社長が増えています。
その他にも、建設業許可取得のメリットは、3つあります。

  1. 500万円以上の工事ができるようになります。
    (建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)を請け負い、そして施工することができます。
  2. 対外的な信用度が上がります。
    建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、新規であれば500万円以上の銀行残高証明書等の「財産的基礎」が必要になります。
    だから、建設業許可をもっている業者は、対外的な信用度が上がるわけです。
    また、日本政策金融公庫や信用保証協会の融資についても、資金調達がしやすくなります。
  3. 優良な建設業者とみられ、受注が増加します。
    建設業の許可申請書や添付書類の一部は、建設業許可を取得後、一般に閲覧されることになります。例えば、「工事経歴書」が閲覧されることにより、あなたの会社の受注先や施工金額などがわかり、その工事内容や規模が公開されるのです。発注先は、事前調査するこもあるので、新規の取引先が期待できます。

『さぁ、建設業許可申請しますよ・・建設業許可をとりますよ!』
そして、事務所に【建設業許可票】を手に入れましょう!

ウリ行政書士事務所は、建設業許可申請を代行します。
一般建設業許可は、埼玉県、東京都、神奈川県など、事務所がある都道府県の役所に申請します。
また、建設業許可には、「新規許可申請」をはじめ、「更新許可申請」、「業種追加申請」等さまざまに分類されています。
建設業「申請」の分類ははこちら

「建設業許可を受けたのが東京」、「建設業許可を受けたのが埼玉」、「建設業許可を受けたのが神奈川」であっても全国どこでも建設業の仕事はできます。

建設業許可をとるには、「5つの要件」があります。⇒くわしくはこちら

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性のあること
  4. 財産的基礎、金銭的信用のあること
  5. 許可を受けようとする者が一定の要件に該当しないこと

建設業許可の業種は「29種類」あります。⇒くわしくはこちら

平成28年6月1日から建設業業種に「解体工事業」が新しく加わりました。
新着情報くわしくはこちら

同日以降に500万円以上の解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可を受ける必要があります。

【重要】平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けている建設業者の方へ
平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けており、解体工事業に該当する営業を営んでいる建設業者の方は、
引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、
同日から3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けなくても、500万円以上の解体工事を施工することが可能です。
平成31年6月以降も500万円以上の解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可を受ける必要があります。
また、平成31年6月以降、500万円未満の解体工事のみ施工する場合は、解体工事業の登録が必要となります。


建設業許可の申請は、行政書士に頼まなくても自分でできるのか?

「建設業許可申請書」や「建設業許可申請の必要書類」は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。
ただ、「建設業許可申請書」や「建設業許可申請の必要書類」がわかっても、社長が申請するには、調べながら作成するので時間がかかるはずです。

社長にとって「建設業許可申請」は、本業とは関係ないムダな時間です!
社長!「建設業許可」の相談は無料です!
お電話、お待ちしています。

電話04-2937-6868

【このページを見た社長のみの限定価格です】

もっと詳しい料金説明はこちらからどうぞ
ここ数年において、元請さんも「建設業の許可業者」に優先的に仕事を回すという傾向があります。

新規許可がとれるかどうか?
まずは、当事務所に電話をして、無料相談を利用して下さい。

電話番号は 03-3865-0636です。
お急ぎのときは、070-6550-6322

「建設業の相談をしたいのですが・・・」とおっしゃって下さい。


外国人の方の建設業許可の相談も受けております。
くわしくは、「外国人は建設業許可がとれるのか?」のページへ


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ブログ

2017年3月1日
専任技術者が一級建築施工管理技士である塗装会社が、「とび・土工工事業」と「解体工事業」を業種追加したいと依頼がありました。