埼玉県で建設業許可のとき、事務所の確認資料は、「所有」の場合と「賃貸」の場合で違いますか?

埼玉県で建設業許可の申請をするとき、

営業所の確認資料をだします。

確認資料は、申請者が「所有」している場合、と申請者が「賃貸」している場合で異なります。

東京都の場合の「営業所の確認資料」はこちら
神奈川県の場合の「営業所の確認資料」はこちら


【申請者が「所有」している場合】

次のいずれか一つです。

  1. 営業所建物の全部事項証明書(原本)
  2. 営業建物の固定資産評価(課税)証明書(原本)
  3. 火災保険証(写し)

【申請者が「賃貸」している場合】

次のいずれか一つです。

  1. 賃貸借契約書(写し)
  2. 使用貸借契約書(写し)
  3. 使用承諾書(原本)・・・「承諾者」と「全部事項証明書等での所有者」の一致が必要です。

埼玉県の場合、営業所の写真が必要なのは、次の場合です。⇒東京都で事務所写真が必要な場合   ⇒神奈川県で事務所写真が必要な場合

「登記簿上」と「事実上の本店(主たる営業所)」が異なる場合

このときは最低でも、外観2枚、営業所内部2枚の写真が必要になります。

ついでですが、「登記簿上」と「事実上の本店(主たる営業所)」が異なる場合

「登記簿上の本店では建設業の営業をおこなわない旨の誓約書」が必要になります。


その他、埼玉県での建設業許可の営業所に関する主な注意点を列挙します。

  1. 賃貸借契約書の使用目的が事務所以外の場合、
    建物所有者より、「事務所としの使用承諾書」が必要です。
  2. 賃貸借契約書上で、自動継続の条項がない場合、「使用承諾書」や
    「直近3ヶ月の賃貸料の領収書等」が必要です。
  3. 建物が共有の場合、共有者の承諾書も必要です。
  4. 営業所の所在がマンション等の場合は、登記上記載がなくても部屋番号まで記入すること。

行政書士 瓜生寛

2017年6月6日 | カテゴリー :