あなたの建設業許可は、「新規」か「更新」か、それとも「業種追加」の申請なのか?

建設業許可の申請は、次の9種類の申請区分があります。申請区分とは、「申請の種類」です。
建設業の申請区分(申請の種類)により申請手数料(=役所に支払う手数料)が異なります。


建設業許可の申請区分(申請の種類には9種類あります。

  1. 「新規」  ⇒建設業許可「新規」のくわしい内容はこちらへ
  2. 「許可換え新規」 ⇒建設業許可「許可換え新規」のくわしい内容はこちらへ
  3. 「般・特新規」 ⇒建設業許可「般・特新規」くわしい内容はこちらへ
  4. 「業種追加」 ⇒建設業許可「業種追加」のくわしい内容はこちらへ
  5. 「更新」 ⇒建設業許可「更新」のくわしい内容はこちらへ
  6. 「般・特新規」+「業種追加」 ⇒建設業許可「般・特新規」+「業種追加」くわしい内容はこちらへ
  7. 「般・特新規」+「更新」 ⇒建設業許可「般・特新規」+「更新」くわしい内容はこちらへ
  8. 「業種追加」+「更新」 ⇒建設業許可「業種追加」+「更新」のくわしい内容はこちらへ
  9. 「般・特新規」+「業種追加」+「更新」 ⇒建設業許可「般・特新規」+「業種追加」+「更新」のくわしい内容はこちらへ
このように。9種類に分類されますが、基本的には、建設業許可のよくある申請は、「新規許可申請」、「更新許可申請」、「業種追加申請」の3種類で考えればよいと思います。

区分1.「新規」

建設業新規許可の区分「新規」は次の3つに分類できます。

  • 新規申請・・・新たに許可申請するもの。(許可切れを含みます。)
    建設業新規申請で最初に確認することはこちら
  • 法人成り・・・個人の許可業者である者が新たに法人を設立し、法人としてあらたに許可申請するもの。
  • 事業継承・・・事業主の死亡等により、補佐経験者が事業を承継し、新規許可申請をするもの。

区分2.「許可換え新規」

「許可替え新規」とは、大臣許可又は都道府県知事許可から、他の許可行政庁へ変更するものです。

例えば、大臣許可から神奈川県知事許可に換える場合、東京都知事許可より埼玉県知事許可に許可を換える場合です。


区分3.「般・特新規」

『般・特新規』とは、一般・特定のいずれかの許可のみを受けている者が、新たに許可区分の異なる許可を申請するものです。

「一般」と「特定」は1業種について両方の許可を受けることはできません。
例えば、土木一式工事業について、「一般」と「特定」の両方に許可をもらえません。

どういうことかというと、
「一般」から「特定」に変更する、「特定」から「一般」に換えるといった変更をする場合、その都度、「般・特新規」の許可申請が必要になります。

建設業許可の『般・特新規』とは、一般許可を受けていた業種を、特定許可にする。あるいは、特定許可を受けていた業種を、一般許可にするということです。
つまり、建設業許可の「一般」と「特定」は全く、「別物」ということです。

【防水業を『一般』を受けているが、新たに塗装業で『特定』の許可を受けたい】



【土木一式工事業で『特定』の許可を受けているが、新たに建築一式工事業で『一般』の許可を受けたい】⇒『般・特新規』



区分4.「業種追加」

「業種追加」とは、「一般」・「特定」のいずれかの許可を受けている場合、又は両方の許可をうけている場合、他の業種について同一の許可区分に許可を申請するものです。
同一の許可区分とは、建設業許可「一般」であれば、「一般内」で業種を追加するということです。
元請さんから、「この業務はできないの?」と聞かれ、新たに業種追加することもよくあります。

例えば、土木一式工事業について「一般」の許可をうけている会社があるとします。
今回は、「一般」の建築一式工事業を新たに加えることになりました。
こんな時が、業種追加です。

似ているケースで、土木一式工事業について「一般」の許可をうけている会社があるとします。
今回は、「特定」の建築一式工事業を新た加えることになりました。
こんな時は、上記3の般・特新規の申請になります。


要するに、『業種追加』とは、許可区分が「一般」であれば、「一般」に業種を追加をすることです。
そして、許可区分が、「特定」であれば「特定」に業種を追加する申請です。

【例】業種追加


区分5.「更新」

「更新」とは、すでに建設業の許可を受けている場合です。
その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって終了します。
その終了の日は、「許可の有効期間」として、建設業許可通知書に書いてあります。

(記載例)
許 可 番 号   東京都知事  許可(般ー27) 第 123456 号
許可有効期間   平成27年6月15日から平成32年6月14日
建設業種類
  防水工事業



引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新の手続が必要です。

もし、有効期間満了日の30日前までに申請が間にわないもとしても、「建設業許可の期限内」であれば、申請可能ですのでご相談下さい。
(東京都の場合)
  • 大臣許可(都、県またがり事務所2か所以上)・・・許可満了日の3か月前
  • 東京都知事許可(事務所1か所)・・・許可満了日の2か月前からの受付です。
(埼玉県の場合)
  • 大臣許可(都、県またがり事務所2か所以上)・・・許可満了日の2か月前
  • 埼玉県知事許可(事務所1か所)・・・許可満了日の4か月前からの受付です。
(神奈川県の場合)
  • 大臣許可(都、県またがり事務所2か所以上)・・・許可満了日の3か月前
  • 神奈川県県知事許可(事務所1か所)・・・許可満了日の3か月前からの受付です。 

区分6.「般・特新規+業種追加」

「般・特新規+業種追加」とは、「区分3の般・特新規」と「区分4の業種追加」を同時に申請するものです。

【例】「般・特新規」+業種追加

区分7.「般・特新規+更新」

「般・特新規+更新」とは、「区分3の般・特新規」と「区分5の更新」を同時に申請するものです。
建設業の更新申請があるので、「ついでに他の業種も取得しよう!」ということです。

【例】「般・特新規+更新」


区分8.業種追加+更新

「業種追加+更新」とは、「区分4の業種追加」と「区分5の更新」を同時に申請することです。

「業種追加」は、同一の許可区分(一般であれば一般、特定であれば特定)に許可を申請します。

【例】「業種追加+更新」


区分9.「般・特新規+業種追加+更新」

「般・特新規+業種追加+更新」とは、「区分3の般・特新規」、「区分4の業種追加」および「区分5の更新」を同時に申請するものです。

【例】「般・特新規+業種追加+更新」