東京都で建設業新規申請をするときは、営業所の写真は必ず必要ですか?

建設業の新規許可申請をするとき、添付書類として「営業所の確認資料」があります。

各都道府県により対応が違いますが。東京都の特徴としては「営業所の写真」は必要ということです。

⇒埼玉県の「営業所の確認資料」のF&Qへ

⇒神奈川県の「営業所の確認資料」のF&Qへ


まず、東京都の以下の場合、「営業所の確認資料」が必要です。

  1. 新規申請(許可換え新規を含む、般特新規は除く)
  2. 所在地変更
  3. 都内に新たな営業所を設置する場合

それでは、どのような「営業所の確認資料」を提出するのでしょうか?

  1. 営業所の電話番号確認資料(例:名刺・封筒の写し等)
    「提示のみ」と建設業許可の手引になっていますが、こちらの了承を得て、提出のこともあります。
  2. 営業所の所在地付近の案内図
    ゼンリン等の住宅地図で「使用許諾」のシールがあるものでなければなりませせん。
    1枚「使用許諾シール付住宅地図は750円」です。
    また、最寄りの駅から営業所までは、書かなくてはならないので、住宅地図等で駅が入りきらないときは、
    手書きの方が効率がいいかもしれません。
  3. 営業所の写真
    ・建物全景
    ・事務所の入口
    ・事務所内部
    ⇒東京都の「営業所の写真の撮り方」よりくわしく
  4. 登記簿上の所在地以外に営業所がある場合は、次の資料が必要です。
    ・自己所有の場合・・・建物の登記事項証明書 または 固定資産物件証明書(固定資産評価証明書)・賃貸している場合・・・建物賃貸借契約書の写し(事務所用・店舗用であること)
    住居用の場合は、貸主の承諾書が必要になります。※賃貸借契約書が自動継続になっていて、賃貸借契約の更新書類がない場合は、
    直近3ヶ月の賃借料の支払を確認できる(領収書等)が必要になります。

東京都の「営業所確認資料」は、他の都道府県よりもきびしくなっています。

たとえば、埼玉県の新規許可の場合、「営業所の写真は不要」といったケースもしばしばあります。

行政書士 瓜生寛


2017年6月7日 | カテゴリー :