建設業許可申請は、色々な角度で建設業は分類できます。

建設業許可は色々な見方によって分類できます。
たとえば、次のような分け方ができます。

  1. 許可のの申請の種類による分類(新規、更新、業種追加)
  2. 営業所の場所、数による分類(知事許可、大臣許可)
  3. 請負形態、請負金額による分類(一般、特定)
  4. 建設業の業種による分類(29種類)

許可申請の種類による分類は、全部で9種類です

9種類の建設業許可⇒くわしい内容はこちら

建設業許可というと、新規申請のイメージが強いですが、実際には、更新許可申請、業種追加申請があります。
また、事務所の場所が、東京から埼玉に変わった、あるいは一般の知事許可から特定の大臣許可に変更する「般・特許可換え新規」といった申請もあります。
くわしくは、ウリ行政書士事務所までおたずねください。


その他、建設業許可の形態により9種類にわかれています。


営業所の場所がどこに、いくつあるかによる分類

営業所の場所がどこかにより、「知事許可」あるいは「大臣許可」になります。
簡単にいえば、事務所が1つであれば、その事務所の所在地の「知事許可」になります。

2都道府県にまたがって事務所があれば、「大臣許可」になります。

  • 都道府県の知事許可・・・事務所1ヶ所
  • 国土交通大臣許可・・・都道府県にまたがって2カ所
    ※たとえば、埼玉県に事務所が2カ所であれば、「知事許可」になります。

「大臣許可」と「知事許可」くわしい内容はこちら


請負形態、請負金額による分類

元請工事があり、下請けに出す金額により、次の二つになります。

  • 一般建設業
  • 特定建設業

一般建設業と特定建設業の違いは、下請に出す金額です。
自らが請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限がありません。

一般と特定の違いは、下請の出す金額です。
元請工事につき、4000万以上を下請にだささない場合⇒一般建設業
元請工事につき、4000万以上を下請にだす場合⇒特定建設業

建築一式工事については、下請けにだす金額が6000万円以上になります。

「一般」と「特定」のくわしい内容はこちら


業種の種類による分類
「工事名」をクリックすると、具体的な工事の説明や例示、専任技術者になるための技術資格をみることができます。

建設業許可29種類の表はこちらです。くわしい説明があります。