建設業の「変更届」は、正式には「変更の届出」をいいます。
「変更の届出」は、建設業新規許可を取得したあとに、変更事項が生じた場合に、建設業課に提出します。
変更を生じた日から、「30日以内」に届出なければならないものと「2週間以内」に届出なければならないものがあります。
【変更後30日以内】
- 商号
- 営業所の名称
- 営業所の所在地・電話番号・郵便番号
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 営業所の業種追加
- 営業所の業種廃止
- 役員等の就任
- 役員等の辞(退)任
- 代表者変更
- 氏名変更(改姓・改名)
- 支配人新任・退任・氏名変更
【変更後2週間以内】
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
- 経営業務の管理責任者の「変更・追加」、削除、氏名変更
- 専任技術者の変更、氏名変更
- 国家資格者・管理技術者の変更
【事業年度終了後4ヶ月以内】
- 決算報告
建設業の変更届は、上記のように商号または名称、取締役、資本金、営業所の名称や所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者に変更があったときに提出します。
届出ですが、変更を生じた日から定められた期間内に届出ることが義務づけられています。
この変更届を怠ると、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」ということになっています。
あなたが考えるより、けっこう重い罰則になっていると思いませんか?
それだけ、変更届は重要ということです。甘くみてはいけません。
「決算変更届」は、事業年度終了後4ヶ月以内に毎年提出します。
税務署の決算をしたのに、なぜもう1回「決算変更届」をしなければならないのでしょうか?
その理由は、建設業には、「継続的に営業をしていない場合、許可の取消処分」があるからです。
つまり、決算変更届を建設業課に提出することで、次の建設業許可取消の事由に該当しなくなるのです。
「許可をうけてから1年以内に営業を開始せず、または引続き1年以上営業を停止した場合」は建設業許可の取消となる。
決算変更届は、これらのことに該当しないとう証明です。
行政書士 瓜生寛