あなたの会社のとれる建設業許可は、営業所ごとに配置する「専任技術者」により決まります。
たとえば、「1級建築施工管理士」が事務所の「専任技術者」であれば、
取得可能な業種は、
「建築一式」、「大工」、「左官」、「とび、土工」、
「屋根」、「タイル」、「内装仕上」、「建具」等、
全部で17種類もの建設業種の許可取得が可能です。
たとえば、不動産屋さんと組んで、退去後のアパートの原状回復業務をするのであれば、
クロスの張替があるので、「内装仕上工事」の許可は、必要です。
同時にこの会社が、照明関係のリフォームをおこなうすれば、「電気工事」の許可が必要です。
台所回りの大型修繕であれば、「管工事」の許可が必要かもしれません。
それでは、この会社は、建設業の「すべて」の許可を取得したほうがいいのか?
そんなことはありません!
まず考えるべきは、「メインで何の業務をおこなうか」です。
「内装仕上工事」が主であり、「電気工事」や「管工事」がサブ的な仕事である場合、
「内装仕上工事」の許可だけとればいいのです。
「電気工事」や「管工事」は、自社で施工せず、下請に発注すればいいのです。
行政書士 瓜生寛