「経営業務の管理責任者」が死亡や退社などで欠けたら、どうしたらいいのでしょうか?

「経営業務の管理責任者」が死亡や退社などにより欠ける場合があります。

代わりの人がいる場合は、2週間以内に、「経営業務の管理責任者」の要件を

満たしているという証明して、「経営業務の管理責任者」の変更届出をします。

「経営業務の管理責任者」の要件を満たしている証明とは、あたらしい予定者が、

「建設業関係の役員に5年以上たずさわっていた」ことの証明です。


それでは、次に、「経営業務の管理責任者」が欠け、後任者がいない場合です。

いない場合は、「届出書」と「廃業届」を、許可行政庁(建設業課)に提出します。

⇒復活!『「廃業届」から新規に建設業許可をとる!』というF&Qでくわしく説明します。


しかしながら、そんなに簡単に「廃業届」を提出するわけにはいきません。

まず、次の3つを考えます。

  1. あなたの会社で、役員登記されている者の中から、要件を満たす人はいないか?
  2. 役員でなくても「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の人はいないか?
  3. 外部から要件を満たす者を役員として招くか?

  1. あなたの会社で、役員登記されている者の中から、要件を満たす人はいないか?
    許可取得業種について「5年以上役員」として登記されている者がいれば、大丈夫です。
    加えて、「社会保険証等で常勤性」を示すことで、「経営業務の管理責任者」になれます。手順は、前任者が役員の地位を「退任(辞任)」します。
    「退任(辞任)」とうことは、前任者は、「経営業務の管理責任者」ではありません。「2週間以内」に新任者が、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしてるという「証明書」と
    「変更届」を建設課に提出します。
  2. 役員でないが、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の人はいないか?「7年以上経営業務の管理責任者を補佐した経験がある者」でも、「経営業務の管理責任者」
    になれることになっていますが、証明はむずかしいです。「5年以上の執行役員」の人はいないのか?
    こちらの方が、「経営業務の管理責任者」の証明は、上記よりむずかしくありません。
  3. 外部から要件を満たす者を役員として招くか?
    まず、「外部から要件を満たす人」を、あなたの会社の役員として、登記しなければなりません。そして、社会保険加入です。
    この場合でも、「2週間以内」に許可行政庁(建設業課)に提出しなければなりません。

【どうしても要件を満たす役員がいない場合】

この場合、「経営業務の管理責任者」が欠けてから30日以内に

「届出書」と「廃業届」を提出します。

前任の「経営業務の管理責任者」が、すでに、他の会社の「経営業務の管理責任者」

になっているかもしれません。

そうなると、上記の「届出書」と「廃業届」を提出していないと、

「経営業務の管理責任者」が2つの会社で重複していますねー

こうなると最悪の場合、あなたの会社が「建設業許可の取消処分」になることもあります。

⇒「経営業務の管理責任者」の役員がやめた場合、
復活!『「廃業届」から新規に建設業許可をとる!』というF&Qでくわしく説明します。


行政書士 瓜生寛