まず、個人の場合の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」ですが、承継者としての息子などです。
法人の場合、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は、
「執行役員」、「営業部長」、「工事部長」をいいます。
こうした者は、「5年」あるいは「7年」の経験で、「経営業務の管理責任者」になることができます。
建設業と直接業務に関係のない、「経理部長」や「人事部長」は。
建設業法上は、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」と認められません。
つまり、経験年数があっても、「経営業務の管理責任者」になることはできません。
ただ、実務上、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」を使っての、
「経営業務の管理責任者」は少ないです。
その理由として、2つあります。
- 執行役員がいる位の大きな会社では、他に「経営業務の管理責任者」になれる要件の人がいる。
- 執行役員を「経営業務の管理責任者」として立証するときの書類が、ケースバイケースであり、準備しにくい。
もちろん、執行役員の「経営業務の管理責任者」について、ウリ行政書士事務所にご相談ください。
ご依頼となれば、建設業課に問い合わせをし、書類を整えていきます。
行政書士 瓜生寛