一般建設業許可と特定建設業許可に換える「般・特新規」は注意が必要!更新のとき、「財産的基礎」をみられます。

「一般建設業許可」が必要な建設業者は、元請業者・下請業者を問いません。

軽微な工事だけをおこなう場合を除いて、「許可」が必要です。

「特定建設業許可」は、発注者から『直接』請負った工事について、「下請けに発注する工事」が大きい場合は、必要ということです。

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下請けとして請負った場合、「一般建設業許可」でも、「特定建設業許可」でも、

『再下請け(元請から受けたものをさらに下請けへ)』にだす金額の制限はありません。


元請工事の場合、請負金額は、「一般建設業許可」」と「特定建設業許可」で違いはありますか?

答えは「ありません」。


特定建設業許可は、下請業者の保護を主な目的にしています。

一般建設業許可に比べ、多くの規制があります。

たとえば、専任技術者や財産的基礎については、クリアがむずか要件です。

また、特定建設業許可の土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気、造園の7業種の

専任技術者は、高度な資格が求められています。


特定建設業許可をとりたい!という社長の問い合わせは結構多いですが、

最初の段階ですべての要件をクリアしているというのはあまりありませんので、ご相談ください。


一般建設業許可から特定建設業許可に換えるとき(般・特新規)の注意点です。

  1. 財産的基礎はかなりきびしいです。更新のたびにクリアできるかをよく検討します。
  2. 雇用状態が安定的かどうかを検討します。
  3. 専任技術者が高度な資格が必要なため、要件に合致する者が数名いるかを検討します。

行政書士 瓜生寛