建設業許可の許可区分には、「大臣許可」と「知事許可」があります。
「あなたはとちらを選びますか?」と書きましたが、
『申請する業種』ごとに、どちらか一方を選ぶ必要があります。
つまり、一つの業種で、「大臣許可」と「知事許可」を同時に取得するということはあり得ません。
ついでですが、1つの業種で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を同時に取得することもありません。
「大臣許可」か「知事許可」かは、1つの都道府県に営業所がいくつあるかで決まります。
2つ以上の都道府県に営業所がある場合は、大臣許可なります。
くわしい説明は、大臣許可か?知事許可か?のページをご覧ください。
ついでですが、1つの業種で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を同時に取得することもありません。
もし、あなたの会社が、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の両方が必要というのであれば、次のようなパターンです。
- 建築工事業は、特定建設業許可
- 電気工事業は、一般建設業許可
このように、2つ以上の業種を申請する場合は、同じ申請者で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」をとることは可能です。
しかしながら、あたりまえですが、同じ申請者で、「大臣許可」と「知事許可」をとることはできません。