あなたの会社が、「専任技術者」の候補を、ようやく見つけてきました。
しかしながら、「専任技術者」として、「認められない」ケースもあります。
その「専任技術者」として、「認められない」ケース事例をみていきます。
- 住所が勤務地の営業所から遠すぎる。
⇒「専任技術者」は、常勤の人でなければいけません。
社会通念上、「通勤距離が遠すぎる」人は、専任技術者になれないということです。
たとえば、東京の営業所に、栃木県の宇都宮から通勤。これは、新幹線があるので、大丈夫です。
しかし、沖縄から、毎日、東京の営業所に、飛行機で通勤。社会通念上、ないですねー
- 他の営業所や他の会社の「専任技術者」になっている。
⇒建設業課に建設業の申請にいくと、「専任技術者」の「だぶり」を必ず確認します。
名義が使われて、知らないまに、他の会社の「専任技術者」になっている、ということもあり得ます。
- 建築士事務所の「管理建築士」や不動産会社の「宅地建物取引士」になっている。
⇒これは、原則「ダメ!」ということです。
ただし、同一起業の同一営業所では、兼務ができます。
多くの会社が、兼務しています。
- 他に個人営業をしている者、他の法人の「常勤役員」をしている者
⇒やはり、「常勤性がない!」ということで、「専任技術者」になれません。
- 県会議員や市会議員などの兼務者
⇒これも、「常勤性がない!」ということになります。
上記1の「住所が勤務地の営業所から遠すぎる。」では、
通勤していることを証明するため、「定期券」や「ETCあの利用明細」に提出を、
求められることもあります。
行政書士 瓜生寛