専任技術者と「認められない」場合とは、どんな場合でしょうか?

あなたの会社が、「専任技術者」の候補を、ようやく見つけてきました。

しかしながら、「専任技術者」として、「認められない」ケースもあります。

その「専任技術者」として、「認められない」ケース事例をみていきます。


  1. 住所が勤務地の営業所から遠すぎる。
    ⇒「専任技術者」は、常勤の人でなければいけません。
    社会通念上、「通勤距離が遠すぎる」人は、専任技術者になれないということです。
    たとえば、東京の営業所に、栃木県の宇都宮から通勤。これは、新幹線があるので、大丈夫です。
    しかし、沖縄から、毎日、東京の営業所に、飛行機で通勤。社会通念上、ないですねー


  2. 他の営業所や他の会社の「専任技術者」になっている。
    ⇒建設業課に建設業の申請にいくと、「専任技術者」の「だぶり」を必ず確認します。
    名義が使われて、知らないまに、他の会社の「専任技術者」になっている、ということもあり得ます。


  3. 建築士事務所の「管理建築士」や不動産会社の「宅地建物取引士」になっている。
    ⇒これは、原則「ダメ!」ということです。
    ただし、同一起業の同一営業所では、兼務ができます。
    多くの会社が、兼務しています。


  4. 他に個人営業をしている者、他の法人の「常勤役員」をしている者
    ⇒やはり、「常勤性がない!」ということで、「専任技術者」になれません。


  5. 県会議員や市会議員などの兼務者
    ⇒これも、「常勤性がない!」ということになります。

上記1の「住所が勤務地の営業所から遠すぎる。」では、

通勤していることを証明するため、「定期券」や「ETCあの利用明細」に提出を、

求められることもあります。


行政書士 瓜生寛