建設業許可で必ず必要になるのが、「経営業務の管理責任者」です。
許可を申請するにあたり、
当初、「経営業務の管理責任者」としての要件に該当する人がいない!
というのはよくあることです。
この場合、その資格のある人を、あなたの会社の役員にいれます。
つまり、商業登記で役員登記をします。
役員登記をして、常勤の取締役になった時点で、経営業務の管理責任者の要件はクリアできます。
「経営業務の管理責任者」は、建設業の経営業務全般について、一定の経験を積んだ人が、最低1人は必要だよ!
ということを言っています。
建設業は受注してから仕事がはじまります。
受注した工事内容ごとに、以下のことが発生します。
- 資金の調達
- 資材の購入
- 技術者や作業員の配置
- 下請業者の選定
- 施主との折衝
- 契約の締結
- 迅速・適切な施工管理
- 労災保険
- 近隣対策
- その他
ざっと考えついただけでもこんなにあります。
従って、建設業経営について経験を積んだ人が、「経営業務の管理責任者」になれるのです。
経験中(5年に満たない)の人は、「経営業務の管理責任者」の候補ということです。
これは、たとえば、内装仕上工事で500万円以上の工事ができませんよー
ということになります。
それでは、すでに「経営業務の管理責任者」で経験を積んでいる人は、
その経験年数が「5年以上」と「7年以上」では、何が違うのでしょうか?
答えは、
「5年以上」は、とれる業種に制限有り!
「7年以上」は、とれる業種に制限なし!
ということになります。
たとえば、
個人経営で、「管工事」をおこなっている「のび太」さんがいます。
のび太さんは、個人経営ながら、建設業許可をとっています。
建設業許可をとってから、7年以上です。
ある日、小学校の同級生の「ジャイアン」さんが「のび太さん」を訪ねました。
ジャイアンさんは、解体工事登録をし、500万円以下の解体工事をおこなっています。⇒新設・解体工事の詳細はこちら
ジャイアンさんは、解体工事の建設業許可を取得したいにですが、
「経営業務の管理責任者」がいません。
そこで、ジャイアンさんはのび太さんにこう言いました。
「なあー、のび太!うちの会社の取締役になってくれないか?
建設業許可の経営業務の管理責任者になってくれよ!」
のび太さんは、「管工事」の「経営業務の管理責任者」ですが、
「7年以上」の経験があります。
したがって、異業種である「解体工事」の「経営業務の管理責任者」になれるのです。
もし、のび太さんの管工事の経営業務の管理責任者の経験年数が、
「5年」であれば、どうでしょうか?
ジャイアンさんの会社は、管工事の建設業許可しかとれません。
だから、「5年」ち「7年」の経験年数で、その用途は大きく変わります。
「7年以上の経営業務の管理責任者」をみつけることができれば、
希望の建設業業種はほぼとれることになります。
行政書士 瓜生寛