建設業の「経営業務の管理責任者」とは?「5年以上」と「7年以上」の経験の違いで何がかわるのか?

建設業許可で必ず必要になるのが、「経営業務の管理責任者」です。

許可を申請するにあたり、

当初、「経営業務の管理責任者」としての要件に該当する人がいない!

というのはよくあることです。

この場合、その資格のある人を、あなたの会社の役員にいれます。

つまり、商業登記で役員登記をします。

役員登記をして、常勤の取締役になった時点で、経営業務の管理責任者の要件はクリアできます。


「経営業務の管理責任者」は、建設業の経営業務全般について、一定の経験を積んだ人が、最低1人は必要だよ!

ということを言っています。

建設業は受注してから仕事がはじまります。

受注した工事内容ごとに、以下のことが発生します。

  1. 資金の調達
  2. 資材の購入
  3. 技術者や作業員の配置
  4. 下請業者の選定
  5. 施主との折衝
  6. 契約の締結
  7. 迅速・適切な施工管理
  8. 労災保険
  9. 近隣対策
  10. その他

ざっと考えついただけでもこんなにあります。

従って、建設業経営について経験を積んだ人が、「経営業務の管理責任者」になれるのです。

経験中(5年に満たない)の人は、「経営業務の管理責任者」の候補ということです。

これは、たとえば、内装仕上工事で500万円以上の工事ができませんよー

ということになります。


それでは、すでに「経営業務の管理責任者」で経験を積んでいる人は、

その経験年数が「5年以上」と「7年以上」では、何が違うのでしょうか?

答えは、

「5年以上」は、とれる業種に制限有り!

「7年以上」は、とれる業種に制限なし!

ということになります。


たとえば、

個人経営で、「管工事」をおこなっている「のび太」さんがいます。

のび太さんは、個人経営ながら、建設業許可をとっています。

建設業許可をとってから、7年以上です。


ある日、小学校の同級生の「ジャイアン」さんが「のび太さん」を訪ねました。

ジャイアンさんは、解体工事登録をし、500万円以下の解体工事をおこなっています。⇒新設・解体工事の詳細はこちら

ジャイアンさんは、解体工事の建設業許可を取得したいにですが、

「経営業務の管理責任者」がいません。


そこで、ジャイアンさんはのび太さんにこう言いました。

「なあー、のび太!うちの会社の取締役になってくれないか?

建設業許可の経営業務の管理責任者になってくれよ!」

のび太さんは、「管工事」の「経営業務の管理責任者」ですが、

「7年以上」の経験があります。

したがって、異業種である「解体工事」の「経営業務の管理責任者」になれるのです。


もし、のび太さんの管工事の経営業務の管理責任者の経験年数が、

「5年」であれば、どうでしょうか?

ジャイアンさんの会社は、管工事の建設業許可しかとれません。

だから、「5年」ち「7年」の経験年数で、その用途は大きく変わります。


「7年以上の経営業務の管理責任者」をみつけることができれば、

希望の建設業業種はほぼとれることになります。

行政書士 瓜生寛