建設業許可には、工事内容によっては、他の許可業種と重複するものもあります。
たとえば、外壁の「塗装工事」をしている会社が、同時に防水効果のある塗装材を使用して「防水工事」
をしている場合です。
このとき、2つの建設業許可(塗装工事と防水工事)が必要でしょうか?
答えは、「どちらか一つでいい」ということになります。
つまり、「塗装工事」か「防水工事」のいずれか一つの許可を取得していればよく、
両方の許可を取得する必要はありません。
また、1つの工事を施工する課程で、工事内容の該当する部分で許可業種が異なる場合もあります。
たとえば、
「鉄骨工事」です。
- 設計図面から鋼材を加工し、鉄骨をつくる。できた鉄骨を現場で組み立てる。⇒鉄骨加工&組み立て
- 鋼材の加工は、外注。自社は、鉄骨を現場に搬入。組み立てのみをする。⇒組み立てのみ
この場合、
「1」は、「鋼構造物工事」になります。
「2」は。「とび・土工・コンクリート工事」(搬入と組立だから)になります。
このように、建設業許可を取得するときは、工事内容を確認し、業種を確定することが大事になります。
特殊な工法による工事が多くなっており、単純に「この業種」と決められないケースが多くなっています。
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行政書士 瓜生寛