建設業の許可をとろうとしている業種が重複している場合(たとえば、塗装と防水)、どちらもとる必要があるのか?

建設業許可には、工事内容によっては、他の許可業種と重複するものもあります。

たとえば、外壁の「塗装工事」をしている会社が、同時に防水効果のある塗装材を使用して「防水工事

をしている場合です。

このとき、2つの建設業許可(塗装工事と防水工事)が必要でしょうか?


答えは、「どちらか一つでいい」ということになります。

つまり、「塗装工事」か「防水工事」のいずれか一つの許可を取得していればよく、

両方の許可を取得する必要はありません。


また、1つの工事を施工する課程で、工事内容の該当する部分で許可業種が異なる場合もあります。

たとえば、

「鉄骨工事」です。

  1. 設計図面から鋼材を加工し、鉄骨をつくる。できた鉄骨を現場で組み立てる。⇒鉄骨加工&組み立て
  2. 鋼材の加工は、外注。自社は、鉄骨を現場に搬入。組み立てのみをする。⇒組み立てのみ

この場合、

「1」は、「鋼構造物工事」になります。

「2」は。「とび・土工・コンクリート工事」(搬入と組立だから)になります。

このように、建設業許可を取得するときは、工事内容を確認し、業種を確定することが大事になります。


特殊な工法による工事が多くなっており、単純に「この業種」と決められないケースが多くなっています。

許可業種がわからない!許可業種が心配!というあなたは、ウリ行政書士事務所のご相談ください。


行政書士 瓜生寛