建設業更新の際、「経営業務の管理責任者」が退社してしまった!更新申請をすべきか?廃業届をだすべきか?

「廃業届」を提出する方が、がんばって「更新申請」をするよりも、「いい結果」がでるときがある!

「廃業届」を提出した時点で、「経営業務の管理責任者」の要件としての「年数」は、

確実に「カウント」されます。下の例をみてください。

「廃業届」もださない、そして、「更新申請」もしないと、何もしなかったら、

ただ建設業許可がなくなるだけです。

「経営業務の管理責任者」の要件としてのカウントの年数は「ゼロ」です。


例として、

建設業更新許可申請の際、「経営業務の管理責任者」がやめたしまったケースをみます。

この会社の、代表取締役は若い社長です。

しかしながら、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしていません。

当初、建設業許可を取得する際、外部より年配の人を、役員として招きました。

そして、年配の方が、「経営業務の管理責任者」となりました。

建設業許可を取得して、4年10ヶ月が経過し、建設業許可の更新の時期になりました。


ここで問題がおきました。

若い代表取締役と年配の「経営業務の管理責任者」が、けんかとなり、

年配の「経営業務の管理責任者」が「役員をやめる!」ことになりました。


この場合は、「経営業務の管理責任者」である役員が退任するので、

2週間以内に「経営業務の管理責任者」を変更しなければなりません。


しかしながら、若い代表取締役は、「経営業務の管理責任者」の要件である

「5年間」という年数に、「2ヶ月」足りません。

そこで、この会社は、許可行政庁(建設業課)に、「廃業届」を提出しました。

この時点で、「若い代表取締役」の「経営業務の管理責任者」の要件年数は、

「4年10ヶ月」として、確実にカウントされます。

つまり、「あと2月」の「経営業務の管理責任者」の証明をすれば、建設業の許可がとれます。

しかしながら、「廃業届」を提出した時点で、建設業の許可は、一旦、なくなります。


2ヶ月後、新規申請となりますが、この会社は、「若い代表取締役」を「経営業務の管理責任者」として、

建設業の許可がとれます。


何を言いたいのかというと、

更新許可ができない!といって、何もしないでいると、

「経営業務の管理責任者」の要件の年数も、カウントされないことです。

更新が、何かしらの理由で、できなくても、「廃業届」を提出することが大事です。

行政書士 瓜生 寛