建設業許可の更新申請が、有効期限満了までにできなそうなのですが、どうしたらいいでしょうか?

建設業許可の有効期限は、「許可のあった日から5年」です。
もう少しくわしく言うと、「当初許可のあった日から、5年目の対応する日の前日まで」です。

更新日について、以下の大切な注意点があります。
『有効期間の満了日が日曜日や祝日などの休日であっても、
その日をもって終了します!』
⇒つまり、日曜日で終わり、月曜日にならないということです。


建設業許可の営業を、満了日以降も、引き続きしたい場合、満了日の30日前までに

「更新申請」をしなければなりません。

30日前までに申請しないと、申請を受けてくれないのか?というと、そんなことはありませんが、

「不足書類」があったり、「補正」があったりすると、更新申請ができなくなる可能性はあります。

こんな「あなたは、期限がせまっている!」ときこそを、行政書士に依頼したらいいのではないでしょうか。


それでは、あなたは、「更新申請が間に合わないから、また新規申請でいいや!」とは思うかもしれません。

更新をあきらめ、新規にしたときの「大きなデメリットは3つ!」

  1. 都道府県に支払う、手数料が高くなる。
  2. 銀行の残高証明書のような、「財産的基礎」の書類が必要になる。
  3. 新規申請中は、建設業許可要件の受注はできない。

こんなにデメリットがあるなら、一度期限が間近でも、ウリ行政書士事務所に相談してみてください。

初回相談料は無料です。

行政書士 瓜生寛