建設業許可の許可業種はとれるだけとったほうがいいのでしょうか?

あなたの会社のとれる建設業許可は、営業所ごとに配置する「専任技術者」により決まります。

たとえば、「1級建築施工管理士」が事務所の「専任技術者」であれば、

取得可能な業種は、

「建築一式」、「大工」、「左官」、「とび、土工」、

「屋根」、「タイル」、「内装仕上」、「建具」等、

全部で17種類もの建設業種の許可取得が可能です。


たとえば、不動産屋さんと組んで、退去後のアパートの原状回復業務をするのであれば、

クロスの張替があるので、「内装仕上工事」の許可は、必要です。

同時にこの会社が、照明関係のリフォームをおこなうすれば、「電気工事」の許可が必要です。

台所回りの大型修繕であれば、「管工事」の許可が必要かもしれません。


それでは、この会社は、建設業の「すべて」の許可を取得したほうがいいのか?

そんなことはありません!

まず考えるべきは、「メインで何の業務をおこなうか」です。

「内装仕上工事」が主であり、「電気工事」や「管工事」がサブ的な仕事である場合、

「内装仕上工事」の許可だけとればいいのです。

「電気工事」や「管工事」は、自社で施工せず、下請に発注すればいいのです。


行政書士 瓜生寛