政令第3条の使用人とは?実は、経営業務の管理責任者になれるのに忘れている方が多いんです。

「政令第3条の使用人」は、建設業者において、支店長または営業所長をいいます。

許可を受けた建設業者が「従たる営業所(=支店)」を設置する場合、従たる営業所において契約締結の名義人として、「政令第3条の使用人」の届出をする必要があります。


たとえば、「のび太」は、大臣許可をもっている建設業者に勤めていました。

取締役でないので、会社の登記事項証明書に登記もありません。

しかし、のび太は、支店の営業所長を5年以上やっていました。

こんなときは、のび太は「経営業務の管理責任者」として認められる可能性は多いにあります。


つまり、以前、営業所長や支店長であっても、「政令第3条の使用人」の届出をしていることに気づかない人はけっこういます。

自分の経歴を調べるときにもう一度見直す必要があります。


2015-08-21 151.41.58