「政令第3条の使用人」は、建設業者において、支店長または営業所長をいいます。
許可を受けた建設業者が「従たる営業所(=支店)」を設置する場合、従たる営業所において契約締結の名義人として、「政令第3条の使用人」の届出をする必要があります。
たとえば、「のび太」は、大臣許可をもっている建設業者に勤めていました。
取締役でないので、会社の登記事項証明書に登記もありません。
しかし、のび太は、支店の営業所長を5年以上やっていました。
こんなときは、のび太は「経営業務の管理責任者」として認められる可能性は多いにあります。
つまり、以前、営業所長や支店長であっても、「政令第3条の使用人」の届出をしていることに気づかない人はけっこういます。
自分の経歴を調べるときにもう一度見直す必要があります。