東京都で建設業の新規許可をとるとき、「営業所の写真」の撮影のやりかたはこんなに細かく決まっているの?

東京都で建設業の新規や本店所在地を変更するとき

事務所の確認資料として「営業所の写真」が必要です。

この「営業所の写真」の撮影の仕方は、「建設業許可の手引」でこまかく規定されています。


【東京都の写真撮影はこうやる!】

  1. 建物の全景
    『一戸建ての場合』は、道路付けがわかるように左右方向から撮影する。


    『ビルの場合』・・・1階から屋上まで全部写っている写真。

    (ビルの入口付近の以下の写真)
    ・ビルの入口部分を正面から撮影したもの。(テナント表示の写真)
    ・テナントの表示板の写真
    ・テナントの表示板がない場合、集合郵便受けで、商号が範読できるもの。
    ※上記の2つがある場合は、両方提出してかまいません。

  2. 事務所の入口
    ・商号等を掲示した事務所の入口(ドア)部分・「従たる営業所」は、「営業所名」も掲示が必要であり、その写真が必要です。
  3. 事務所の内部の写真
    ・電話等を含め、事務机の写真。・接客する机、ソファなど(契約をする場所が必要になります)・ブラインド・カーテンは開けた状態で撮影。(←私も時々、忘れますが、建設業課で指摘されたことはありません)

    ・営業所が個人宅にある場合
    →間取図が必要
    →入口から事務所までの動線の写真
    つまり、営業所スペースが住居スペースが区切ができていることの写真が必要です。

    また、他の法人などと同一フロアで営業している場合は、間仕切り等の仕切りにより、
    明確に区分されていることが必要です。


    このように、こまかく規定されていますので、建設業課の方に、「鮮明でなく、よくわからない!」と言われれば、
    撮り直しの可能性もあります。
    書類だけでなく、写真もあなたにとって面倒な仕事になりますが、ウリ行政書士事務所に任せれば、安心できます。