特定建設業の財産的基礎、金銭的信用とは、どのようなものでしょうか?

特定建設業は、「許可申請直前」の決算おいて、次の3つの基準すべてを満たしていることが求められます。

  1. 「欠損の額」が資本金の額の20%を超えていないこと。「欠損の額」とは、法人と個人で、科目がかわってきます。
    つまり、「欠損の額」とは、
    ・法人の場合・・・貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、
    「資本剰余金」、「利益準備金」、「その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額。・個人の場合・・・事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に、
    負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金を加えた額を上回る額。


  2. 「流動比率」が75%以上であること。
    「流動比率」とは、次の数式で求められます。流動資産÷流動負債


  3. 「資本金の額」が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。「資本の額」とは、次の額です。
    ・株式会社・・・払込資本金
    ・特例有限会社・・・資本の総額
    ・合資会社・合名会社・・・出資金額
    ・個人・・・期首資本金

特定建設業の更新の場合でも、上記の3基準を満たさないと、特定建設業は維持できなくなります。

また、許可申請する前に、増資することにより基準を満たすことになった場合は、上記3基準を満たしたことになります。


行政書士 瓜生寛