神奈川県で建設業新規申請をするときの「営業所の確認資料」は何ですか?

神奈川県で建設業の新規の「営業所の確認資料」は、東京都の場合とほぼ同じです。

しかしながら、特徴的な書類として、使用貸借(ただで事務所を借りている)のときの

「申立書」があることです。

使用貸借(たとえば、社長の自宅の一室を事務所で使っている)の場合、

使用貸借契約書は、ほとんど作成しないので、この「申立書」を使用する

場面が多いです。

東京都の建設業許可の「営業所の確認資料」のF&Qはこちら
埼玉県の建設業許可の「営業所の確認資料」のF&Qはこちら


【神奈川県の「営業所の確認資料】

  1. 案内図
    ゼンリン等の住宅地図で代用できます。「使用許諾のシール」の記述は、手引きにはありませんが、
    著作権の問題になるので、必要です。
  2. 営業所の所有状況
    ・営業所が自社所有の場合・・・建物の登記事項証明書など(発行後3ヶ月以内の原本)

    ・営業所の建物が賃貸の場合・・・賃貸借契約書の写し
    神奈川県の場合は、決算書の「地代家賃の内訳書」でも「賃貸借している」証明になるようです。
    決算書が電子申請の場合、「税務署から送信された受信メール」も必要です。
    くわえて、直前1ヶ月分の家賃の支払いが確認できる書類(家賃振込用紙等)も必要になります。

  3. 営業所の写真
    ・会社の看板
    ・建物の外観

    事務室内建設業許可の手引きでは、それぞれ「2枚程度」となっていますが、「商号の読み取り」や「事務什器」が
    写真ではわかりにくい場合、たくさん写真を提出してもかまいません。


行政書士 瓜生 寛

2017年6月8日 | カテゴリー :