神奈川県で建設業の新規の「営業所の確認資料」は、東京都の場合とほぼ同じです。
しかしながら、特徴的な書類として、使用貸借(ただで事務所を借りている)のときの
「申立書」があることです。
使用貸借(たとえば、社長の自宅の一室を事務所で使っている)の場合、
使用貸借契約書は、ほとんど作成しないので、この「申立書」を使用する
場面が多いです。
⇒東京都の建設業許可の「営業所の確認資料」のF&Qはこちら
⇒埼玉県の建設業許可の「営業所の確認資料」のF&Qはこちら
【神奈川県の「営業所の確認資料】
- 案内図
ゼンリン等の住宅地図で代用できます。「使用許諾のシール」の記述は、手引きにはありませんが、
著作権の問題になるので、必要です。 - 営業所の所有状況
・営業所が自社所有の場合・・・建物の登記事項証明書など(発行後3ヶ月以内の原本)・営業所の建物が賃貸の場合・・・賃貸借契約書の写し
神奈川県の場合は、決算書の「地代家賃の内訳書」でも「賃貸借している」証明になるようです。
決算書が電子申請の場合、「税務署から送信された受信メール」も必要です。
くわえて、直前1ヶ月分の家賃の支払いが確認できる書類(家賃振込用紙等)も必要になります。 - 営業所の写真
・会社の看板
・建物の外観事務室内建設業許可の手引きでは、それぞれ「2枚程度」となっていますが、「商号の読み取り」や「事務什器」が
写真ではわかりにくい場合、たくさん写真を提出してもかまいません。
行政書士 瓜生 寛