経営業務の管理責任者は「個人の事業主」でもなることができるのか?

個人で建設業を営んでいるあなたでも、建設業許可はとれます。

会社の役員と同じように、個人事業主の場合でも、「経営業務の管理責任者」の

経験年数は、重要になります。


個人事業主がは、「5年以上」の経験で「経営業務の管理責任者」の要件を満たします。

確定申告の控え(税務署の受付印のあるもの)で、1年分の計算になります。

また、職業欄も、チエックしてください。

「○○工事」とかになっていればいいですが、「不動産業」になっていれば、

認められません。


先日も、ウリ行政書士事務所のお客様で、建設業をとりたい「個人事業主」の方がいらっしゃいました。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が、同一人物で、合計10年間の実務経験を証明する必要があります。

平成20年から平成29年の「9年」間は、「請求書+通帳」で、ばっちり実務経験を証明できます。

しかし、専任技術者の要件の「10年」を満たすには、1年足りません。

私から、お客様に「前の確定申告書の控えがないですか?」と聞きました。


すると、「平成9年分」がでできました。

この「確定申告書の控え」で、残りの「1年分」の実務経験を証明できました。

実務経験は、「ずっとつながっているという継続性」は求められません。

こま切れであっても、「5年」や「10年」を証明すればいいのです。


「こんな書類はどうかなー?」・・・なんでいうのがあれば、ウリ行政書士事務所にご相談ください。

行政書士 瓜生寛