Q.建設業許可が実はいらない?!建築一式工事とは?建売住宅を販売する不動産業者の建設業許可は必要か?

A.建設業許可が必要なのは、原則は

  • 1件の請負代金が500万円以上の工事を請負施工する場合
  • 建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円以上の工事を請負施工する場合

です。


建築一式工事には、実は「建築一式工事」の建設業許可が必要ない場合もあります。

⇒請負金額が1,500万円に満たない工事 または 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

になります。

これは、例えば、請負金額が800万円であっても、延べ面積が200㎡であれば、建築一式工事の建設業許可は必要ということを意味します。


逆に、よくテレビや広告で目にする「850万円の家」とか、「1,000万円の家」は建築一式工事の建設業許可がいらない場合も実は多いんです。

150㎡は「約45坪」です。「坪/単価 300千円」で、45坪の木造住宅工事を請負うと、総額約13,500千円。つまり、「建築一式工事の建設業許可がいらない」ということになります。
そういっても、元請業者さんは、一定の基準を満たしている業者を選びます。要するに「建築一式工事の建設業許可をもっている業者」を選ぶということです。

変なことを考えず、建築一式工事の許可がとれるのであれば、「とった方がいい!」ということになりますね。


また、建築一式工事の「木造住宅」とは何でしょうか?

「木造住宅」とは、「主要構造部分が木造で、1/2以上を居宅に供するもの」とされています。
そして、延べ面積が150㎡に満たない木造工事でも、2分の1以上を店舗に使用する「店舗併用住宅」を建設するには、建築一式工事の建設業許可は必要です。


それともう一つ!

建売住宅などを販売する不動産業者が、顧客からの注文により施工するのではなく、自ら施工し、販売する場合も建築一式工事の建設業許可はいりません。

そして、顧客の注文により施工した工事でないものは、建設業許可取得のときの「実務経験」としても認められません。

国家資格で建築一式工事をとるには?


ウリ行政書士事務所では、「無料相談」をおこなっています。
お客さまのもとへ伺います。

電話 04ー2937-6868  メールはこちら

どうぞご利用ください!