A.建設業許可が必要なのは、原則は
- 1件の請負代金が500万円以上の工事を請負施工する場合
- 建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円以上の工事を請負施工する場合
です。
建築一式工事には、実は「建築一式工事」の建設業許可が必要ない場合もあります。
⇒請負金額が1,500万円に満たない工事 または 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
になります。
これは、例えば、請負金額が800万円であっても、延べ面積が200㎡であれば、建築一式工事の建設業許可は必要ということを意味します。
逆に、よくテレビや広告で目にする「850万円の家」とか、「1,000万円の家」は建築一式工事の建設業許可がいらない場合も実は多いんです。
150㎡は「約45坪」です。「坪/単価 300千円」で、45坪の木造住宅工事を請負うと、総額約13,500千円。つまり、「建築一式工事の建設業許可がいらない」ということになります。
そういっても、元請業者さんは、一定の基準を満たしている業者を選びます。要するに「建築一式工事の建設業許可をもっている業者」を選ぶということです。
変なことを考えず、建築一式工事の許可がとれるのであれば、「とった方がいい!」ということになりますね。
また、建築一式工事の「木造住宅」とは何でしょうか?
「木造住宅」とは、「主要構造部分が木造で、1/2以上を居宅に供するもの」とされています。
そして、延べ面積が150㎡に満たない木造工事でも、2分の1以上を店舗に使用する「店舗併用住宅」を建設するには、建築一式工事の建設業許可は必要です。
それともう一つ!
建売住宅などを販売する不動産業者が、顧客からの注文により施工するのではなく、自ら施工し、販売する場合も建築一式工事の建設業許可はいりません。
そして、顧客の注文により施工した工事でないものは、建設業許可取得のときの「実務経験」としても認められません。
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