建設業の新規許可申請をするとき、添付書類として「営業所の確認資料」があります。
各都道府県により対応が違いますが。東京都の特徴としては「営業所の写真」は必要ということです。
⇒埼玉県の「営業所の確認資料」のF&Qへ
⇒神奈川県の「営業所の確認資料」のF&Qへ
まず、東京都の以下の場合、「営業所の確認資料」が必要です。
- 新規申請(許可換え新規を含む、般特新規は除く)
- 所在地変更
- 都内に新たな営業所を設置する場合
それでは、どのような「営業所の確認資料」を提出するのでしょうか?
- 営業所の電話番号確認資料(例:名刺・封筒の写し等)
「提示のみ」と建設業許可の手引になっていますが、こちらの了承を得て、提出のこともあります。
- 営業所の所在地付近の案内図
ゼンリン等の住宅地図で「使用許諾」のシールがあるものでなければなりませせん。
1枚「使用許諾シール付住宅地図は750円」です。
また、最寄りの駅から営業所までは、書かなくてはならないので、住宅地図等で駅が入りきらないときは、
手書きの方が効率がいいかもしれません。
- 営業所の写真
・建物全景
・事務所の入口
・事務所内部
⇒東京都の「営業所の写真の撮り方」よりくわしく
- 登記簿上の所在地以外に営業所がある場合は、次の資料が必要です。
・自己所有の場合・・・建物の登記事項証明書 または 固定資産物件証明書(固定資産評価証明書)・賃貸している場合・・・建物賃貸借契約書の写し(事務所用・店舗用であること)
住居用の場合は、貸主の承諾書が必要になります。※賃貸借契約書が自動継続になっていて、賃貸借契約の更新書類がない場合は、
直近3ヶ月の賃借料の支払を確認できる(領収書等)が必要になります。
東京都の「営業所確認資料」は、他の都道府県よりもきびしくなっています。
たとえば、埼玉県の新規許可の場合、「営業所の写真は不要」といったケースもしばしばあります。
行政書士 瓜生寛
埼玉県で建設業許可の申請をするとき、
営業所の確認資料をだします。
確認資料は、申請者が「所有」している場合、と申請者が「賃貸」している場合で異なります。
⇒東京都の場合の「営業所の確認資料」はこちら
⇒神奈川県の場合の「営業所の確認資料」はこちら
【申請者が「所有」している場合】
次のいずれか一つです。
- 営業所建物の全部事項証明書(原本)
- 営業建物の固定資産評価(課税)証明書(原本)
- 火災保険証(写し)
【申請者が「賃貸」している場合】
次のいずれか一つです。
- 賃貸借契約書(写し)
- 使用貸借契約書(写し)
- 使用承諾書(原本)・・・「承諾者」と「全部事項証明書等での所有者」の一致が必要です。
埼玉県の場合、営業所の写真が必要なのは、次の場合です。⇒東京都で事務所写真が必要な場合 ⇒神奈川県で事務所写真が必要な場合
「登記簿上」と「事実上の本店(主たる営業所)」が異なる場合
このときは最低でも、外観2枚、営業所内部2枚の写真が必要になります。
ついでですが、「登記簿上」と「事実上の本店(主たる営業所)」が異なる場合
「登記簿上の本店では建設業の営業をおこなわない旨の誓約書」が必要になります。
その他、埼玉県での建設業許可の営業所に関する主な注意点を列挙します。
- 賃貸借契約書の使用目的が事務所以外の場合、
建物所有者より、「事務所としの使用承諾書」が必要です。
- 賃貸借契約書上で、自動継続の条項がない場合、「使用承諾書」や
「直近3ヶ月の賃貸料の領収書等」が必要です。
- 建物が共有の場合、共有者の承諾書も必要です。
- 営業所の所在がマンション等の場合は、登記上記載がなくても部屋番号まで記入すること。
行政書士 瓜生寛
建設業許可の営業所とは、建設業法上に規定されています。
それは、「本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。
「営業所」のくわしい内容についてはこちら
営業所に該当するかどうかは、
「本店や支店が、請負契約のサインをしない営業所」であっても、
他の営業所に対して、請負契約の指導監督をしていれば、それは「営業所」
ということです。
極端ですが、作業所や資材置場に、社長が常時いて、そこから「請負の指示」を
していれば、建設業法上の「営業所」になります。
つまり
- 請負契約の見積もり
- 入札
- 契約締結の手続き
- 契約に指示
このように、契約締結に係わる実体的な行為をおこなう事務所を「営業所」をいいます。
複数の営業所がある場合は、
- 主たる営業所
- 従たる営業所
という言い方をします。
主たる営業所は、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する事務所です。
営業所には、営業所ごとに、その営業所で営業する許可業種に対応する専任技術者を配置する必要があります。
つまり、主たる営業所と従たる営業所とでは、許可されている業種も違いがあり得るということです。
また、従たる営業所の代表者は、建設業法施工令第3条に規定する使用人として、契約締結などの権限が委任されています。
そして、取締役と同様に、欠格要件に該当しないこと、「常勤」であること(社会保険の加入など)が必要になります。
行政書士 瓜生 寛