建設業の許可を受けたあと、様々な事項に関する変更が起きる場合があります。
その場合、必要な書類を添付して、「変更届出書」を法定期限内に提出しなければなりません。
変更の事実が発生したときから2週間以内に届出するもの
- 支配人・令3条に規定する使用人に変更があった時および欠格要件に該当したとき。
- 経営業務の管理責任者に変更があったときおよび欠格要件に該当したとき。
- 専任技術者に変更および欠格要件に該当したとき。
変更の事実が発生したときから30日以内に届出するもの
- 商号の変更
- 営業所の名称の変更
- 営業所の「所在地」、「電話番号」、「郵便番号」の変更
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 営業所の業種追加(専任技術者が変更した場合)
- 営業所の業種廃止(専任技術者が変更した場合)
- 資本金額の変更
- 役員等の就任
- 役員等の辞任
- 代表者の変更
- 役員の氏名変更
以上、代表的な建設業の変更届をあげました。
これらの、届けをしていないと建設業更新の許可がおりません。