「建設業法等の一部を改正する法律」は、平成28年6月1日に施工されていますので、平成31(2019)年5月末日までの引き続き3年間は、「解体工事業の建設業許可を受けてなくても、今までのとび・土工工事業の許可で「解体工事」をやっていいよ!」ということになります。
そして、現在、「とび・土工工事業」受けている建設業者が引き続き「解体工事」をするためには、どうしたらいいのでしょうか?
現在、「とび・土工工事業」の許可をうけて『解体の仕事』をしている建設業者は、平成31年5月末日までに、新設された建設業許可の「解体工事業」をとらないと、平成31年6月1日以降は、『解体の仕事』ができなくなります。 |
すでに「とび・土工工事業」の建設業許可を受けている専任技術者の技術資格・実務経験を確認してください。
青色の技術資格の場合⇒平成33年4月1日以降は、同一人物を当該資格のままでは、「解体」の専任技術者にすることができません。
茶色の技術資格の場合⇒平成33年4月1日以降も、同一人物を専任技術者にする場合は、平成33年3月31日までに「解体工事の実務経験1年以上の証明」又は「登録解体工事講習修了証」により有資格区分を変更することで、「解体工事業」の専任技術者になることができます。
緑色の技術資格の場合⇒等級区分が2級の同一人物を、平成33年4月1日以降も専任技術者とする場合は、平成33年3月31日までに「解体工事の実務経験3年の証明」により有資格区分の変更をすることが必要です。なお、等級区分が1級の者は、経過措置でなく、正式な解体工事の技術者にすることができます。
赤色の技術資格の場合⇒平成31年6月1日以降、解体工事をすることができない技術資格です。現状、経過措置でも建設業許可の「解体工事業」は取得できません。
現在「とび・土工工事業」の専任技術者の技術資格は以下のいずれかになっています。
- 一級建設機械施工技士(11)⇒くわしくはこちら ※(建設業法の「技能検定」)
- 二級建設機械施工技士(12)(第1種~第6種)⇒くわしくはこちら ※(建設業の「技能検定」)
- 一級土木施工管理技士(13)⇒くわしくはこちら ※(建設業法の「技能検定」)
- 二級土木施工管理技士 種別⇒土木(14)⇒くわしくはこちら ※(建設業法の「技能検定」)
- 二級土木施工管理技士 種別⇒薬物注入(16)⇒くわしくはこちら ※(建設業法の「技能検定」)
- 一級建築施工管理技士(20)⇒くわしくはこちら ※(建設業法の「技能検定」)
- 二級建築施工管理技士 種別⇒建築(20)⇒くわしくはこちら ※(建設業法の「技能検定」)
- 二級建築施工管理技士 種別⇒躯体(22)⇒くわしくはこちら ※(建設業法の「技能検定」)
- 建設総合技術管理(建設)(41)⇒くわしくはこちら ※(技能士法「技能士試験」)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」 総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(42)⇒くわしくはこちら ※(技能士法「技能士試験」)
- 農業「農業土木」 総合技術管理(農業「農業土木)(43)⇒くわしくはこちら ※(技能士法「技能士試験」)
- 水産「水産土木」 総合技術管理(水産「水産土木」)(49)⇒くわしくはこちら ※(技能士法「技能士試験」)
- 森林「森林土木」 総合技術管理(森林「森林土木」)(51)⇒くわしくはこちら ※(技能士法「技能士試験」)
- 地すべり防止工事士(登録後各工事に関し実務経験1年以上)(61)⇒くわしくはこちら ※民間資格
- 基礎ぐい工事士(基礎施工士)(40)⇒くわしくはこちら ※民間資格
- ウェルポイント施工(66)⇒くわしくはこちら(等級区分2級のものは、合格後1年以上、平成16年4月1日以降の合格者3年以上の実務経験) ※職業能力開発促進法「技術検定」(旧職業訓練法)
- 型枠施工(64)⇒くわしくはこちら(等級区分2級のものは、合格後1年以上、平成16年4月1日以降の合格者3年以上の実務経験) ※職業能力開発促進法「技術検定」(旧職業訓練法)
- とび・とび工(57)⇒くわしくはこちら(等級区分2級のものは、合格後1年以上、平成16年4月1日以降の合格者3年以上の実務経験) ※職業能力開発促進法「技術検定」(旧職業訓練法)
- コンクリート圧送施工(73)⇒くわしくはこちら(等級区分2級のものは、合格後1年以上、平成16年4月1日以降の合格者3年以上の実務経験) ※職業能力開発促進法「技術検定」(旧職業訓練法)
- 実務経験10年以上⇒くわしくはこちら
- 指定学科の高校卒業+5年以上の実務経験⇒くわしくはこちら
- 指定学科の大学、高等専門学校卒業+3年以上の実務経験 ⇒くわしくはこちら
- その他(国土交通大臣認定等)