【新設・解体工事】『建設・総合技術管理(建設)』および『建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』は、解体の許可はとれるのか?

建設業で「解体工事業」が新設されました。
それでは、専任技術者が『建設・総合技術管理(建設)』および『建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』で「解体」の建設業許可が取得できるかどうかをみます。
建設業許可で「解体工事業」を取得する場合、次の3つが考えれます。

 新規で「解体工事業」をとりたい。

『建設・総合技術管理(建設)』および『建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』の技術資格で申請できます。
しかしながら、「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」が必要になります。

 現在、「とび・土工工事業」をもっていて、業種追加で「解体工事業」をとりたい。

平成31年5月末日までは、『建設・総合技術管理(建設)』および『建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』で「解体工事業」を取得することができます(経過措置を利用した解体工事業取得)。
同一人物を平成33年3月31日以降も、解体工事業の要件のある専任技術者とする場合は、「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」により有資格区分の変更をすることが必要です。

 現在、「とび・土工工事業」以外の建設業許可をもっていて、業種追加で「解体工事業」をとりたい。

『建設・総合技術管理(建設)』および『建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』の技術資格では申請できます。
しかしながら、「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」が必要になります。


現在、「とび・土工工事業」の建設業許可を取得している建設業者の場合、平成31年5月31日までは、「解体工事業」をやってもいいよ!となっています。
現在の「とび・土工工事業」に、すぐ業種追加をし、専任技術者・『建設・総合技術管理(建設)』および『建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』として「解体」の建設業取得も可能です。
経過措置を利用した「解体」の建設業許可の取得です。

経過措置を利用して、「解体」の建設業許可を取得した場合、『建設・総合技術管理(建設)』および『建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』の専任技術者は、平成33年3月末までに「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」を建設課に提示して有資格区分の変更(例えば1C→13)が必要になります。

つまり、「とび・土工工事」の建設業許可をもっている業者が、建設・総合技術管理(建設)および建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)で「解体工事業」の業種追加をする場合、次の2通りが考えられます。

1.とりあえず『今』、「解体」を業種追加する。
経過措置を利用して業種追加しているため、平成33年3月31日以降も、同一人物を専任技術者として、解体工事業をするには、平成33年3月31日までに、「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」を建設課に提示して有資格区分の変更が必要になります。

2.正式に「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」を建設課に提示して、「解体」を業種追加する。
正式な解体工事の技術者として「解体工事業」が業種追加になっています。