【新設・解体工事】技能検定の「とび・とび工」で解体の許可はとれるのか?

建設業で「解体工事業」新設されました。
それでは、専任技術者が、技能検定の「とび・とび工」で「解体」の建設業許可が取得できるかどうかをみます。
建設業許可で「解体工事業」を取得する場合、次の3つが考えれます。

 新規で「解体工事業」をとりたい。

技能検定の等級区分が「一級のとび・とび工)」であれば、正式な解体工事の専任技術者にすることができます。
技能検定の等級区分が「二級のとび・とび工)」の場合、合格後3年(平成15年以前の合格者は1年)以上の実務経験証明書を建設課に提出します。

 現在、「とび・土工工事業」をもっていて、業種追加で「解体工事業」をとりたい。

平成31年5月末日までは、等級区分が「二級のとび・とび工)」で「解体工事業」を取得することができます(経過措置を利用した解体工事業取得)。
しかしながら、等級区分「二級のとび・とび工」の同一人物を平成33年4月1日以降も、専任技術者にする場合は、「平成33年3月31日までの解体の実務経験3年以上の証明」することにより、有資格区分の変更(5B⇒57)に変更することができます。
つまり、等級区分「二級のとび・とび工」の同一人物は、登録解体工事修了証を使っては、正式な「解体」の専任技術者になれません。「解体の実務経験3年以上」を証明するしかありません。
なお、等級区分「一級のとび・とび工」は、経過措置でなく、正式な解体工事の専任技術者になることができます。

 現在、「とび・土工工事業」以外の建設業許可をもっていて、業種追加で「解体工事業」をとりたい。

技能検定の等級区分が「一級のとび・とび工)」であれば、正式な解体工事の専任技術者にすることができます。
技能検定の等級区分が「二級のとび・とび工)」の場合、合格後3年(平成15年以前の合格者は1年)以上の実務経験証明書を建設課に提出し、認められれば、「解体工事業」の建設業許可が受けられます。


現在、「とび・土工工事業」の建設業許可を取得している建設業者の場合、平成31年5月31日までは、「解体工事業」をやってもいいよ!となっています。
現在の「とび・土工工事業」に業種追加し、専任技術者・等級区分が「二級のとび・とび工)」でも「解体工事業」の取得も可能です(経過措置利用した解体建設業許可の取得)。

しかし、等級区分が「二級のとび・とび工)」の専任技術者は、平成33年3月末までしか「解体工事業」の専任技術者になれません。
平成33年4月1日以降も、同一人物を「解体」の専任技術者とするには、平成33年3月31日までに、「これまでの解体の実務経験3年以上」を証明することにより、有資格区分の変更(5B⇒57)を変更することができ、引き続き「解体業」をおこなうことができます。

等級区分が「一級のとび・とび工)」の専任技術者は、すぐにでも「解体工事業」の専任技術者になれるので、「とび・土工工事業」の専任技術者を同一人物として、「解体工事業」の業種追加をおこないます。