【新設・解体工事】二級建築施工管理技士(建築)で解体の許可はとれるのか?

建設業で「解体工事業」新設されました。
それでは、専任技術者が「二級建築施工管理技士(建築)」で「解体」の建設業許可が取得できるかどうかをみます。
建設業許可で「解体工事業」を取得する場合、次の3つが考えれます。

 新規で「解体工事業」をとりたい。

「二級建築施工管理技士(建築)」の技術資格では申請できません。

 現在、「とび・土工工事業」をもっていて、業種追加で「解体工事業」をとりたい。

平成31年6月1日以降、「解体」をする場合、建設業許可の「解体工事業」を取得しなければなりません。
平成31年5月末日までは、「二級建築施工管理技士(建築)」で「解体工事業」を取得することができます(経過措置を利用した解体工事業取得)。
しかしながら、平成33年3月31日までに、解体工事業の要件のある専任技術者に変更する必要があります。

 現在、「とび・土工工事業」以外の建設業許可をもっていて、業種追加で「解体工事業」をとりたい。

「二級建築施工管理技士(建築)」の技術資格では申請できません。


現在、「とび・土工工事業」の建設業許可を取得している建設業者の場合、平成31年5月31日までは、「解体工事業」をやってもいいよ!となっています。
現在の「とび・土工工事業」に業種追加し、専任技術者・「二級建築施工管理技士(建築)」で「解体工事業」の取得も可能です(経過措置利用した解体建設業許可の取得)。

しかし、「二級建築施工管理技士(建築)」の専任技術者は、平成33年3月末までしか「解体工事業」の専任技術者になれません。
つまり、「とび・土工工事」の建設業許可をもっている業者が、「二級建築施工管理技士(建築)」で「解体工事業」の業種追加をした場合、平成33年4月1日以降は、同一人物を当該資格のままでは専任技術者とるすることができません。
例えば、平成33年3月末日までに、要件のある専任技術者(例えば一級土木施工管理技士)に変更することが必要です。変更しない場合は、「解体工事業」の許可はなくなるよ!ということです。