【新設・解体】実務経験で「解体工事業」の業種追加をするには?

現在「とび・土工工事業」の建設業許可をもっている会社や個人事業主の方は、必見です。
現在、御社の専任技術者は、国家資格等の技術資格はもっていません。
業種追加で、「解体工事業」を実務経験年数でとりたい場合です。

通常、2業種の建設業許可をとる場合、専任技術者を同一人物にしたいときは、1業種につき「10年」、つまり20年が必要です。

しかしながら、旧とび・土工工事の実績での実務経験に限り、同期間中に解体工事の実績がある場合、実務経験が重複していても計上が可能です。
例を示しながら、詳しく説明します。


具体的な例として、
  • A社は、とび・土工工事業で、主に解体業をしている。
  • B社は、とび・土工工事業で、主に盛土・造成工事をしている
とします。
A社は、平成18年6月1日に建設業許可のとび・土工工事業をとりました。
専任技術者は、鈴木さんです。鈴木さんは、技術資格がなく、実務経験年数で専任技術者になっています。

A社は、主に解体工事をしています。
毎月1件程度、平成28年5月31日まで、「解体工事」やっています。
この場合、解体をやっていたという10年の実務経験証明書で、「解体工事業」の業種追加ができます。
つまり、A社は業種追加することで、建設業許可の業種は、「とび・土工工事業」と「解体工事業」の2業種になります。

B社は、平成18年6月1日に「とび・土工工事業」をとりました。
専任技術者は、山田さんです。山田さんは、技術資格がなく、実務経験年数で専任技術者になっています。

B社は、主に盛土・造成工事をしています。
B社は、1年に1回のペースで、「盛土・造成工事と解体工事」を一つの契約で請け負っています。

全体の工期が、1年で、うち解体工事の工期が2ヶ月だったとします。
この場合でも、解体工事の実務年数は、「1年間を解体工事の実務経験年数」とみなします。つまり、「とび・土工工事業」との重複が認められる例外的なケースです。

盛土・造成工事や基礎工事のように、一つの契約書で解体工事以外の工事も併せて請け負っているものについては、当該契約の工期が解体工事の実務経験年数となります。
何度も言いますが、原則として、同一の者が複数業種の実務経験を証明する場合、実務経験の重複は認められません。