【新設・解体工事】建設業許可「解体」に関する経過措置 、「とび・土工工事業」の平成31年5月末までの経過措置とは?

建設業許可「解体」に関係するもので『経過措置』とでてくるのは、次の2つです。

  1. 建設業許可に関する『経過措置』
  2. 専任技術者の技術者要件に関する『経過措置』⇒くわしくはこちら
になります。まず、この2つの違いを理解することが大事です。

建設業許可に関する『経過措置』とは?

平成28年6月1日時点で、「とび・土工工事業」の許可を受けて「解体工事業」を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事業をすることができるということです。


もう少し詳しく説明すると、
平成28年5月31日までは、「500万円以上」の「家屋等の解体」をするとき、建設業許可「とび・土工工事業」を受けている建設業者がおこなうことができました。
平成28年6月1日以降、新たな建設業許可の種別である「解体工事業」が加わりましたので、本来ならば、解体工事をやるには、『建設業許可【解体】』がなければ、工事をおこなうことができません。


しかしながら、今まで「とび・土工工事業」で解体をおこっていた建設業者は、平成28年6月1日から、急に解体工事ができなくなってしまうでのは困ってしまいます。
その理由で、平成31年5月31日までは、「とび・土工工事業」で「解体」ができるとしました。
平成31年6月1日以降も、「解体」をするのであれば、平成28年6月1日から平成31年5月31日の2年間に建設許可の「解体工事業」をとってね!ということです。