「解体工事業」が建設業許可に新設されました!

平成28年6月1日に「建設業業等の一部を改正する法律」が施行されました。
建設業許可の業種区分(許可の種類)は、それまで28種類でしたが、「解体工事業」が新たに加わり29種類となりました。建設業許可の業種区分は約40年ぶりに改正されました。約40年ぶりの改正なので、「解体工事業」の新設は大改正です。

なぜ「解体工事業」が新設されたのでしょうか?

「解体工事業」が新設された理由は、高度成長期に建てられた建物等が一斉に老朽化し、建物等の解体が多数発生し、建替の時代になったからです。
高度成長期とは、1954年昭和29年)12月(日本民主党第1次鳩山一郎内閣)から1973年(昭和48年)11月(自民党の第2次田中角栄内閣)までの約19年間とされています。

現在は、この高度成長期から約50年から60年が経過していることになります。こうしたことから、解体工事、建替の需要が多くなりました。
これまでは「とび・土工工事業」の建設業許可を受けて、解体工事業を多くの業者は営んできました。
しかしながら、解体工事の需要が多くなったため、解体工事の事故を防止し、解体工事の質を確保するため、「解体工事業」を「とび・土工工事業」から独立させ、格上げし、建設業許可の業種区分に新たに加わったのです。


新設・「解体工事業」の疑問はこれで解決!
新設された「解体工事業」で色々な疑問ありますが、以下のページですべて解決します!

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  2. 「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者の『平成31年5月末日』までの経過措置とは?リンクくわしくはこちら

  3. 専任技術者の『平成33年3月31日』までの経過措置とは?リンクくわしくはこちら

  4. 「解体工事業」の建設業許可でできる解体工事とは?リンクくわしくはこちら

  5. 「解体工事業」の建設業許可をとるための技術資格試験は?リンクくわしくはこちら

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