東京都で建設業新規申請をするときは、営業所の写真は必ず必要ですか?

建設業の新規許可申請をするとき、添付書類として「営業所の確認資料」があります。

各都道府県により対応が違いますが。東京都の特徴としては「営業所の写真」は必要ということです。

⇒埼玉県の「営業所の確認資料」のF&Qへ

⇒神奈川県の「営業所の確認資料」のF&Qへ


まず、東京都の以下の場合、「営業所の確認資料」が必要です。

  1. 新規申請(許可換え新規を含む、般特新規は除く)
  2. 所在地変更
  3. 都内に新たな営業所を設置する場合

それでは、どのような「営業所の確認資料」を提出するのでしょうか?

  1. 営業所の電話番号確認資料(例:名刺・封筒の写し等)
    「提示のみ」と建設業許可の手引になっていますが、こちらの了承を得て、提出のこともあります。
  2. 営業所の所在地付近の案内図
    ゼンリン等の住宅地図で「使用許諾」のシールがあるものでなければなりませせん。
    1枚「使用許諾シール付住宅地図は750円」です。
    また、最寄りの駅から営業所までは、書かなくてはならないので、住宅地図等で駅が入りきらないときは、
    手書きの方が効率がいいかもしれません。
  3. 営業所の写真
    ・建物全景
    ・事務所の入口
    ・事務所内部
    ⇒東京都の「営業所の写真の撮り方」よりくわしく
  4. 登記簿上の所在地以外に営業所がある場合は、次の資料が必要です。
    ・自己所有の場合・・・建物の登記事項証明書 または 固定資産物件証明書(固定資産評価証明書)・賃貸している場合・・・建物賃貸借契約書の写し(事務所用・店舗用であること)
    住居用の場合は、貸主の承諾書が必要になります。※賃貸借契約書が自動継続になっていて、賃貸借契約の更新書類がない場合は、
    直近3ヶ月の賃借料の支払を確認できる(領収書等)が必要になります。

東京都の「営業所確認資料」は、他の都道府県よりもきびしくなっています。

たとえば、埼玉県の新規許可の場合、「営業所の写真は不要」といったケースもしばしばあります。

行政書士 瓜生寛


2017年6月7日 | カテゴリー :

神奈川県で建設業新規申請をするときの「営業所の確認資料」は何ですか?

神奈川県で建設業の新規の「営業所の確認資料」は、東京都の場合とほぼ同じです。

しかしながら、特徴的な書類として、使用貸借(ただで事務所を借りている)のときの

「申立書」があることです。

使用貸借(たとえば、社長の自宅の一室を事務所で使っている)の場合、

使用貸借契約書は、ほとんど作成しないので、この「申立書」を使用する

場面が多いです。

東京都の建設業許可の「営業所の確認資料」のF&Qはこちら
埼玉県の建設業許可の「営業所の確認資料」のF&Qはこちら


【神奈川県の「営業所の確認資料】

  1. 案内図
    ゼンリン等の住宅地図で代用できます。「使用許諾のシール」の記述は、手引きにはありませんが、
    著作権の問題になるので、必要です。
  2. 営業所の所有状況
    ・営業所が自社所有の場合・・・建物の登記事項証明書など(発行後3ヶ月以内の原本)

    ・営業所の建物が賃貸の場合・・・賃貸借契約書の写し
    神奈川県の場合は、決算書の「地代家賃の内訳書」でも「賃貸借している」証明になるようです。
    決算書が電子申請の場合、「税務署から送信された受信メール」も必要です。
    くわえて、直前1ヶ月分の家賃の支払いが確認できる書類(家賃振込用紙等)も必要になります。

  3. 営業所の写真
    ・会社の看板
    ・建物の外観

    事務室内建設業許可の手引きでは、それぞれ「2枚程度」となっていますが、「商号の読み取り」や「事務什器」が
    写真ではわかりにくい場合、たくさん写真を提出してもかまいません。


行政書士 瓜生 寛

2017年6月8日 | カテゴリー :

東京都で建設業の新規許可をとるとき、「営業所の写真」の撮影のやりかたはこんなに細かく決まっているの?

東京都で建設業の新規や本店所在地を変更するとき

事務所の確認資料として「営業所の写真」が必要です。

この「営業所の写真」の撮影の仕方は、「建設業許可の手引」でこまかく規定されています。


【東京都の写真撮影はこうやる!】

  1. 建物の全景
    『一戸建ての場合』は、道路付けがわかるように左右方向から撮影する。


    『ビルの場合』・・・1階から屋上まで全部写っている写真。

    (ビルの入口付近の以下の写真)
    ・ビルの入口部分を正面から撮影したもの。(テナント表示の写真)
    ・テナントの表示板の写真
    ・テナントの表示板がない場合、集合郵便受けで、商号が範読できるもの。
    ※上記の2つがある場合は、両方提出してかまいません。

  2. 事務所の入口
    ・商号等を掲示した事務所の入口(ドア)部分・「従たる営業所」は、「営業所名」も掲示が必要であり、その写真が必要です。
  3. 事務所の内部の写真
    ・電話等を含め、事務机の写真。・接客する机、ソファなど(契約をする場所が必要になります)・ブラインド・カーテンは開けた状態で撮影。(←私も時々、忘れますが、建設業課で指摘されたことはありません)

    ・営業所が個人宅にある場合
    →間取図が必要
    →入口から事務所までの動線の写真
    つまり、営業所スペースが住居スペースが区切ができていることの写真が必要です。

    また、他の法人などと同一フロアで営業している場合は、間仕切り等の仕切りにより、
    明確に区分されていることが必要です。


    このように、こまかく規定されていますので、建設業課の方に、「鮮明でなく、よくわからない!」と言われれば、
    撮り直しの可能性もあります。
    書類だけでなく、写真もあなたにとって面倒な仕事になりますが、ウリ行政書士事務所に任せれば、安心できます。

建設業許可の更新申請が、有効期限満了までにできなそうなのですが、どうしたらいいでしょうか?

建設業許可の有効期限は、「許可のあった日から5年」です。
もう少しくわしく言うと、「当初許可のあった日から、5年目の対応する日の前日まで」です。

更新日について、以下の大切な注意点があります。
『有効期間の満了日が日曜日や祝日などの休日であっても、
その日をもって終了します!』
⇒つまり、日曜日で終わり、月曜日にならないということです。


建設業許可の営業を、満了日以降も、引き続きしたい場合、満了日の30日前までに

「更新申請」をしなければなりません。

30日前までに申請しないと、申請を受けてくれないのか?というと、そんなことはありませんが、

「不足書類」があったり、「補正」があったりすると、更新申請ができなくなる可能性はあります。

こんな「あなたは、期限がせまっている!」ときこそを、行政書士に依頼したらいいのではないでしょうか。


それでは、あなたは、「更新申請が間に合わないから、また新規申請でいいや!」とは思うかもしれません。

更新をあきらめ、新規にしたときの「大きなデメリットは3つ!」

  1. 都道府県に支払う、手数料が高くなる。
  2. 銀行の残高証明書のような、「財産的基礎」の書類が必要になる。
  3. 新規申請中は、建設業許可要件の受注はできない。

こんなにデメリットがあるなら、一度期限が間近でも、ウリ行政書士事務所に相談してみてください。

初回相談料は無料です。

行政書士 瓜生寛


建設業許可の許可業種はとれるだけとったほうがいいのでしょうか?

あなたの会社のとれる建設業許可は、営業所ごとに配置する「専任技術者」により決まります。

たとえば、「1級建築施工管理士」が事務所の「専任技術者」であれば、

取得可能な業種は、

「建築一式」、「大工」、「左官」、「とび、土工」、

「屋根」、「タイル」、「内装仕上」、「建具」等、

全部で17種類もの建設業種の許可取得が可能です。


たとえば、不動産屋さんと組んで、退去後のアパートの原状回復業務をするのであれば、

クロスの張替があるので、「内装仕上工事」の許可は、必要です。

同時にこの会社が、照明関係のリフォームをおこなうすれば、「電気工事」の許可が必要です。

台所回りの大型修繕であれば、「管工事」の許可が必要かもしれません。


それでは、この会社は、建設業の「すべて」の許可を取得したほうがいいのか?

そんなことはありません!

まず考えるべきは、「メインで何の業務をおこなうか」です。

「内装仕上工事」が主であり、「電気工事」や「管工事」がサブ的な仕事である場合、

「内装仕上工事」の許可だけとればいいのです。

「電気工事」や「管工事」は、自社で施工せず、下請に発注すればいいのです。


行政書士 瓜生寛

建設業の許可をとろうとしている業種が重複している場合(たとえば、塗装と防水)、どちらもとる必要があるのか?

建設業許可には、工事内容によっては、他の許可業種と重複するものもあります。

たとえば、外壁の「塗装工事」をしている会社が、同時に防水効果のある塗装材を使用して「防水工事

をしている場合です。

このとき、2つの建設業許可(塗装工事と防水工事)が必要でしょうか?


答えは、「どちらか一つでいい」ということになります。

つまり、「塗装工事」か「防水工事」のいずれか一つの許可を取得していればよく、

両方の許可を取得する必要はありません。


また、1つの工事を施工する課程で、工事内容の該当する部分で許可業種が異なる場合もあります。

たとえば、

「鉄骨工事」です。

  1. 設計図面から鋼材を加工し、鉄骨をつくる。できた鉄骨を現場で組み立てる。⇒鉄骨加工&組み立て
  2. 鋼材の加工は、外注。自社は、鉄骨を現場に搬入。組み立てのみをする。⇒組み立てのみ

この場合、

「1」は、「鋼構造物工事」になります。

「2」は。「とび・土工・コンクリート工事」(搬入と組立だから)になります。

このように、建設業許可を取得するときは、工事内容を確認し、業種を確定することが大事になります。


特殊な工法による工事が多くなっており、単純に「この業種」と決められないケースが多くなっています。

許可業種がわからない!許可業種が心配!というあなたは、ウリ行政書士事務所のご相談ください。


行政書士 瓜生寛

建設業の「経営業務の管理責任者」とは?「5年以上」と「7年以上」の経験の違いで何がかわるのか?

建設業許可で必ず必要になるのが、「経営業務の管理責任者」です。

許可を申請するにあたり、

当初、「経営業務の管理責任者」としての要件に該当する人がいない!

というのはよくあることです。

この場合、その資格のある人を、あなたの会社の役員にいれます。

つまり、商業登記で役員登記をします。

役員登記をして、常勤の取締役になった時点で、経営業務の管理責任者の要件はクリアできます。


「経営業務の管理責任者」は、建設業の経営業務全般について、一定の経験を積んだ人が、最低1人は必要だよ!

ということを言っています。

建設業は受注してから仕事がはじまります。

受注した工事内容ごとに、以下のことが発生します。

  1. 資金の調達
  2. 資材の購入
  3. 技術者や作業員の配置
  4. 下請業者の選定
  5. 施主との折衝
  6. 契約の締結
  7. 迅速・適切な施工管理
  8. 労災保険
  9. 近隣対策
  10. その他

ざっと考えついただけでもこんなにあります。

従って、建設業経営について経験を積んだ人が、「経営業務の管理責任者」になれるのです。

経験中(5年に満たない)の人は、「経営業務の管理責任者」の候補ということです。

これは、たとえば、内装仕上工事で500万円以上の工事ができませんよー

ということになります。


それでは、すでに「経営業務の管理責任者」で経験を積んでいる人は、

その経験年数が「5年以上」と「7年以上」では、何が違うのでしょうか?

答えは、

「5年以上」は、とれる業種に制限有り!

「7年以上」は、とれる業種に制限なし!

ということになります。


たとえば、

個人経営で、「管工事」をおこなっている「のび太」さんがいます。

のび太さんは、個人経営ながら、建設業許可をとっています。

建設業許可をとってから、7年以上です。


ある日、小学校の同級生の「ジャイアン」さんが「のび太さん」を訪ねました。

ジャイアンさんは、解体工事登録をし、500万円以下の解体工事をおこなっています。⇒新設・解体工事の詳細はこちら

ジャイアンさんは、解体工事の建設業許可を取得したいにですが、

「経営業務の管理責任者」がいません。


そこで、ジャイアンさんはのび太さんにこう言いました。

「なあー、のび太!うちの会社の取締役になってくれないか?

建設業許可の経営業務の管理責任者になってくれよ!」

のび太さんは、「管工事」の「経営業務の管理責任者」ですが、

「7年以上」の経験があります。

したがって、異業種である「解体工事」の「経営業務の管理責任者」になれるのです。


もし、のび太さんの管工事の経営業務の管理責任者の経験年数が、

「5年」であれば、どうでしょうか?

ジャイアンさんの会社は、管工事の建設業許可しかとれません。

だから、「5年」ち「7年」の経験年数で、その用途は大きく変わります。


「7年以上の経営業務の管理責任者」をみつけることができれば、

希望の建設業業種はほぼとれることになります。

行政書士 瓜生寛

 

経営業務の管理責任者は「個人の事業主」でもなることができるのか?

個人で建設業を営んでいるあなたでも、建設業許可はとれます。

会社の役員と同じように、個人事業主の場合でも、「経営業務の管理責任者」の

経験年数は、重要になります。


個人事業主がは、「5年以上」の経験で「経営業務の管理責任者」の要件を満たします。

確定申告の控え(税務署の受付印のあるもの)で、1年分の計算になります。

また、職業欄も、チエックしてください。

「○○工事」とかになっていればいいですが、「不動産業」になっていれば、

認められません。


先日も、ウリ行政書士事務所のお客様で、建設業をとりたい「個人事業主」の方がいらっしゃいました。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が、同一人物で、合計10年間の実務経験を証明する必要があります。

平成20年から平成29年の「9年」間は、「請求書+通帳」で、ばっちり実務経験を証明できます。

しかし、専任技術者の要件の「10年」を満たすには、1年足りません。

私から、お客様に「前の確定申告書の控えがないですか?」と聞きました。


すると、「平成9年分」がでできました。

この「確定申告書の控え」で、残りの「1年分」の実務経験を証明できました。

実務経験は、「ずっとつながっているという継続性」は求められません。

こま切れであっても、「5年」や「10年」を証明すればいいのです。


「こんな書類はどうかなー?」・・・なんでいうのがあれば、ウリ行政書士事務所にご相談ください。

行政書士 瓜生寛


父親が、建設業許可をもって、建設の個人事業をしている。息子に継がせたいが、「許可」はどうなるの?専従者給与や支配人登記とは?

父親が、「個人事業」で建設業許可を、もっています。
父親が、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」をしています。

息子は、父親の事業を、「補佐」している形です。


父親の事業を、息子が継ぐことを「事業継承」といいます。

ここでは、「父親」が今、建設業をもっている。

もし、父親が死んだら、息子にも、建設業を取らせたい。

ということを考えます。


個人事業なので、建設業許可は、父親が死んだら、息子は取り直します。

息子が、建設業をとるには、「息子」が「経営業務の管理責任者」の要件が

あればいいというとになります。


父親は、生きているうちに、「息子」が、「経営業務の管理責任者」になれるようにしておくことです。

これには2つあります。

  1. 父親の確定申告内で、息子を専従者として扱い、給料を払っている。
  2. 父親の個人事業ですが、息子を「支配人」として登記する。

上記「1」については、「7年」、専従者給与をはらっていることが必要です。
「専従者給与者」により、「経営業務を補佐した経験」により。「経営業務の管理責任者」になれます。

上記「2」については、息子を「支配人登記」することで、「登記から5年間」で、
「経営業務の管理責任者」になることができます。


個人事業主の「支配人」登記は、あまりやりません。
その理由は、対外的な取引の主体が、あいまいになるからです。
あくまでも、法律的な問題だからです。

建設業許可においての、「個人事業」の「事業継承(父親から息子へ)」を考えた場合、

「支配人登記」は、一つの手段として有効です。


行政書士 瓜生寛


「政令第3条の使用人」は、必ず「経営業務の管理責任者」になれるのですか?

必ず、「なれる」わけではありません。

まず、「政令第3条の使用人」とは、支店の「支店長」や「営業所長」です。

建設業法上、営業所を設置している建設業者に、関係あることです。
「主たる事務所」と「従たる事務所」のがある場合の、「従たる事務所」の責任者です。


「従たる事務所」がある場合には、必ず支店長等を決めて、責任者として建設業課に届出をしなければなりません。

建設業課に届出をするときは、「支店長」という言い方でなく、「政令第3条の使用人」という、言い方で届出します。

長ったらしい言い方なので「支店長届け」でいいとも思いますが、そうはいきません。


そして、「政令第3条の使用人」を「5年以上」やれば、「経営業務の管理責任者」になることができます。

つまり、建設業課に対し、支店長という「政令第3条の使用人」の届出をして、その期間が5年であれば、「経営業務の管理責任者」なれる!ということです。

通常、「政令第3条の使用人」が「経営業務の管理責任者」のケースが多いと思います。

しかしながら、従たる事務所(支店)の支店長以外の者でも、「経営業務の管理責任者」になることができます。

要するに、支店長であっても、「経営業務の管理責任者」になることができない場合、もあるということです。


さきほど、「政令第3条の使用人」を「5年以上」やれば、「経営業務の管理責任者」になることができます。

と書きました。

「政令第3条の使用人」は、役員である必要はありません。

そうなると、次のようなケースも考えられます。


あなたは、「大きな建設会社を退社した元支店長」を採用したいです。

その元支店長は、前の会社で役員でありません。だから、「経営業務の管理責任者」になれん!

と思ってはいけません!

「役員」でなくても、「政令第3条の使用人」をしていた経験が「5年」あるかもしれません。

そうでれば、「経営業務の管理責任者」になれます。


建設会社の「支店長」や「営業所長」をしていた方は、

「以前に、支店長だった!」ということは、よく覚えています。

しかしながら、「政令第3条の使用人」だったことやその期間は、あいまいな記憶になっています。

是非、「政令第3条の使用人」だったかどうか、もう一度確認してください。


行政書士 瓜生寛