専任技術者の「実務要件の緩和」は、「他の業種経験」も「申請業種の実務経験」として、どのようにカウントできるのですか?

専任技術者を実務経験で証明しようとする場合、本来であれば、許可を受けようとする業種について、

「10年以上の実務経験」等があることが必要です。

しかしながら、「一定範囲の業種」、つまり「申請しようとする業種と技術的に共通性がある業種」は、

「10年以上実務経験」等がなくても、専任技術者になれる場合があります。


わかりにくいので、例をあげます。

のび太さんは、A社で働いていました。
A社は、「建築工事業」の建設業許可をもっています。
のび太さんは、主に現場主任をしています。
しかしながら、のび太さんは、A社の「専任技術者」ではありません。
のび太さんは、A社に「4年間勤務」し、退社しました。

のび太さんは、B社に転職しました。
B社は、「水道施設工事業」ですが、「建設業許可」はありません。
のび太さんは、B社に勤務してから、8年になります。

さて、今回、
B社が、「水道施設工事業」で建設業許可をとりたい!ということです。
専任技術者は、のび太さんを予定しております。
のび太さんは、特に技術資格をもっていません。
専任技術者の適格があることを、「実務経験10年」で証明しようと考えています。


上記ののび太さんのストーリを整理します。

  1. A社に4年間勤務している。
  2. A社は「建築工事業」の建設業許可をもっている。
  3. A社で現場主任をやっていた。
  4. B社に転職。
  5. B社は、「水道施設工事」をしているが、建設業許可をもっていない
  6. B社に勤めて8年である。
  7. B社は、「水道施設工事業」の建設業許可をとりたい!
  8. 専任技術者は、のび太を予定している。
  9. のび太は、技術資格をもっていない。
  10. のび太さんは、普通高校を卒業しています。

B社は、建設業の「水道施設工事業」をとりたい!です。

のび太さんを専任技術者にしたいのですが、のび太さんの「水道施設工事」の実務経験年数は、「8年」です。
「10」年に満たないので、通常は、実務経験年数が足りません。

しかしながら、のび太さんは、A社で、建築工事業の現場主任を4年やっていました。
そして、のび太さんのA社とB社の合計勤務期間は、12年です。

この場合、のび太さんは、水道施設工事の実務経験が10年ではなく、8年ですが、
専任技術者としての要件は満たしますよ!ということなのです。


この専任技術者の実務要件緩和が適用される、申請業種は次の9種類です。

  1. とび・土工・コンクリート
  2. しゅんせつ
  3. 水道施設
  4. 大工
  5. 屋根
  6. 内装仕上
  7. ガラス
  8. 防水
  9. 熱絶縁

これ以外の申請をする場合には、適用されません。


許可を受けようとする(上記9種類)について8年を超える実務経験と「土木工事業」や「建築工事業」の
実務経験等の経験を合わせて、12年以上あれば、専任技術者の資格をとることができます。
つまり、申請しようとする業種の実務経験が「8年」であっても、専任技術者になれる可能性があります。

振替のパターンは3種類あります。

  1. 土木工事業の実務経験(4年以上) ⇒「とび・土工・コンクリート」、「しゅんせつ」、「水道施設」の3業種(8年以上)
  2. 建築工事業の実務経験(4年以上) ⇒「大工」、「屋根」、「内装仕上」、「ガラス」、「防水」、「熱絶縁」6業種(8年以上)
  3. 専門工事間での実務経験の振替を認める場合
    「大工」 と 「内装仕上」

行政書士 瓜生寛

専任技術者と「認められない」場合とは、どんな場合でしょうか?

あなたの会社が、「専任技術者」の候補を、ようやく見つけてきました。

しかしながら、「専任技術者」として、「認められない」ケースもあります。

その「専任技術者」として、「認められない」ケース事例をみていきます。


  1. 住所が勤務地の営業所から遠すぎる。
    ⇒「専任技術者」は、常勤の人でなければいけません。
    社会通念上、「通勤距離が遠すぎる」人は、専任技術者になれないということです。
    たとえば、東京の営業所に、栃木県の宇都宮から通勤。これは、新幹線があるので、大丈夫です。
    しかし、沖縄から、毎日、東京の営業所に、飛行機で通勤。社会通念上、ないですねー


  2. 他の営業所や他の会社の「専任技術者」になっている。
    ⇒建設業課に建設業の申請にいくと、「専任技術者」の「だぶり」を必ず確認します。
    名義が使われて、知らないまに、他の会社の「専任技術者」になっている、ということもあり得ます。


  3. 建築士事務所の「管理建築士」や不動産会社の「宅地建物取引士」になっている。
    ⇒これは、原則「ダメ!」ということです。
    ただし、同一起業の同一営業所では、兼務ができます。
    多くの会社が、兼務しています。


  4. 他に個人営業をしている者、他の法人の「常勤役員」をしている者
    ⇒やはり、「常勤性がない!」ということで、「専任技術者」になれません。


  5. 県会議員や市会議員などの兼務者
    ⇒これも、「常勤性がない!」ということになります。

上記1の「住所が勤務地の営業所から遠すぎる。」では、

通勤していることを証明するため、「定期券」や「ETCあの利用明細」に提出を、

求められることもあります。


行政書士 瓜生寛

建設業更新の際、「経営業務の管理責任者」が退社してしまった!更新申請をすべきか?廃業届をだすべきか?

「廃業届」を提出する方が、がんばって「更新申請」をするよりも、「いい結果」がでるときがある!

「廃業届」を提出した時点で、「経営業務の管理責任者」の要件としての「年数」は、

確実に「カウント」されます。下の例をみてください。

「廃業届」もださない、そして、「更新申請」もしないと、何もしなかったら、

ただ建設業許可がなくなるだけです。

「経営業務の管理責任者」の要件としてのカウントの年数は「ゼロ」です。


例として、

建設業更新許可申請の際、「経営業務の管理責任者」がやめたしまったケースをみます。

この会社の、代表取締役は若い社長です。

しかしながら、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしていません。

当初、建設業許可を取得する際、外部より年配の人を、役員として招きました。

そして、年配の方が、「経営業務の管理責任者」となりました。

建設業許可を取得して、4年10ヶ月が経過し、建設業許可の更新の時期になりました。


ここで問題がおきました。

若い代表取締役と年配の「経営業務の管理責任者」が、けんかとなり、

年配の「経営業務の管理責任者」が「役員をやめる!」ことになりました。


この場合は、「経営業務の管理責任者」である役員が退任するので、

2週間以内に「経営業務の管理責任者」を変更しなければなりません。


しかしながら、若い代表取締役は、「経営業務の管理責任者」の要件である

「5年間」という年数に、「2ヶ月」足りません。

そこで、この会社は、許可行政庁(建設業課)に、「廃業届」を提出しました。

この時点で、「若い代表取締役」の「経営業務の管理責任者」の要件年数は、

「4年10ヶ月」として、確実にカウントされます。

つまり、「あと2月」の「経営業務の管理責任者」の証明をすれば、建設業の許可がとれます。

しかしながら、「廃業届」を提出した時点で、建設業の許可は、一旦、なくなります。


2ヶ月後、新規申請となりますが、この会社は、「若い代表取締役」を「経営業務の管理責任者」として、

建設業の許可がとれます。


何を言いたいのかというと、

更新許可ができない!といって、何もしないでいると、

「経営業務の管理責任者」の要件の年数も、カウントされないことです。

更新が、何かしらの理由で、できなくても、「廃業届」を提出することが大事です。

行政書士 瓜生 寛


「経営業務の管理責任者」が死亡や退社などで欠けたら、どうしたらいいのでしょうか?

「経営業務の管理責任者」が死亡や退社などにより欠ける場合があります。

代わりの人がいる場合は、2週間以内に、「経営業務の管理責任者」の要件を

満たしているという証明して、「経営業務の管理責任者」の変更届出をします。

「経営業務の管理責任者」の要件を満たしている証明とは、あたらしい予定者が、

「建設業関係の役員に5年以上たずさわっていた」ことの証明です。


それでは、次に、「経営業務の管理責任者」が欠け、後任者がいない場合です。

いない場合は、「届出書」と「廃業届」を、許可行政庁(建設業課)に提出します。

⇒復活!『「廃業届」から新規に建設業許可をとる!』というF&Qでくわしく説明します。


しかしながら、そんなに簡単に「廃業届」を提出するわけにはいきません。

まず、次の3つを考えます。

  1. あなたの会社で、役員登記されている者の中から、要件を満たす人はいないか?
  2. 役員でなくても「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の人はいないか?
  3. 外部から要件を満たす者を役員として招くか?

  1. あなたの会社で、役員登記されている者の中から、要件を満たす人はいないか?
    許可取得業種について「5年以上役員」として登記されている者がいれば、大丈夫です。
    加えて、「社会保険証等で常勤性」を示すことで、「経営業務の管理責任者」になれます。手順は、前任者が役員の地位を「退任(辞任)」します。
    「退任(辞任)」とうことは、前任者は、「経営業務の管理責任者」ではありません。「2週間以内」に新任者が、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしてるという「証明書」と
    「変更届」を建設課に提出します。
  2. 役員でないが、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の人はいないか?「7年以上経営業務の管理責任者を補佐した経験がある者」でも、「経営業務の管理責任者」
    になれることになっていますが、証明はむずかしいです。「5年以上の執行役員」の人はいないのか?
    こちらの方が、「経営業務の管理責任者」の証明は、上記よりむずかしくありません。
  3. 外部から要件を満たす者を役員として招くか?
    まず、「外部から要件を満たす人」を、あなたの会社の役員として、登記しなければなりません。そして、社会保険加入です。
    この場合でも、「2週間以内」に許可行政庁(建設業課)に提出しなければなりません。

【どうしても要件を満たす役員がいない場合】

この場合、「経営業務の管理責任者」が欠けてから30日以内に

「届出書」と「廃業届」を提出します。

前任の「経営業務の管理責任者」が、すでに、他の会社の「経営業務の管理責任者」

になっているかもしれません。

そうなると、上記の「届出書」と「廃業届」を提出していないと、

「経営業務の管理責任者」が2つの会社で重複していますねー

こうなると最悪の場合、あなたの会社が「建設業許可の取消処分」になることもあります。

⇒「経営業務の管理責任者」の役員がやめた場合、
復活!『「廃業届」から新規に建設業許可をとる!』というF&Qでくわしく説明します。


行政書士 瓜生寛

建設業許可をとるため、「経営業務の管理責任者」が「法人の役員経験」をしていたということを証明する書類は何ですか?

建設業許可の新規申請の際、「経営業務の管理責任者」の証明を建設業課にしなければなりません。

「経営業務の管理責任者」になるには、

建設業関係の会社の、法人の役員を「していた」とい経験が必要になります。

そして、法人の役員を「していた期間は」、「最低でも5年間」が必要です。


「経営業務の管理責任者」の候補の人が、役員をしていた会社が、

  1. 建設業許可を「もっている」会社の役員
  2. 建設業許可を「もっていない」会社の役員

この2つで、「経営業務の管理責任者」を証明する書類は、違います。


しかしながら、上の2つの共通必要書類もあります。

それは、

  1. 履歴事項全部証明書
  2. 閉鎖事項全部証明書(目的欄・役員欄)
  3. 閉鎖登記簿謄本(目的欄・受付欄)

上記の3つは、申請によって必要な書類は、異なりますが、

「経営業務の管理責任者」を証明する期間分の「登記事項証明書」は、必ず必要になります。


「経営業務の管理責任者」を証明する書類ですが、

まず、

1.建設業許可を「もっていた」、別会社の役員が、「経営業務の管理責任者」を証明する場合です。

この人(「経営業務の管理責任者」の候補者)が、役員をしていた5年間は、建設業許可を「もっていました」。

つまり、この人は、「建設業の会社の役員を5年間」していたということです。

その当時の「許可通知書の写し」または「許可番号」「許可年月日」を添付書類として、

建設業課に提出すれば、「経営業務の管理責任者」であることは証明できます。


次に

2.建設業許可を「もっていない」、会社の役員が、「経営業務の管理責任者」を証明する場合です。

この人(「経営業務の管理責任者」の候補者)が、役員をしていた5年間は、建設業許可を「もっていませんでした」。

会社は、建設業をやっていた!と言っていますが、実際、建設業をやっていたかはわかりません。

そこで、「建設業をやっている会社の役員を5年間」していたという証明をする必要があります。

建設業許可をもっていれば、上記のように「許可通知書の写し」があるので、建設業をやっていたことは明白です。


それでは、建設業許可がないが、「建設業をやっている会社の役員を5年間」していたという証明はどうしたらいいのでしょうか?

一般的なのが、「請求書」+「通帳」で証明するパターンです。

「請求書」には、「○○マンション外壁塗装工事一式 金100万円」と書いてあります。

そして、この「100万円」が振込入金されている「通帳」をセットで提出します。


このような工事は、自社施工でなければなりません。

たとえば、請求書に「人工 10人」と書いてあれば、これは自社施工でなく、

「経営業務の管理責任者」の期間の証明書としては、認められません。


この請求書+通帳のパターンを、「月に1件」証明します。

5年であれば、12ヶ月×5年 で「60件」です。

専任技術者の証明も実務経験でしようすれば、「120件」分の証明が必要になります。

この証明作業、あなたがやるのは、本当にむだな時間です。

ウリ行政書士事務所にご相談ください。


行政書士 瓜生 寛

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」が「経営業務の管理責任者」になるためにはどうしたらいいのでしょうか?

まず、個人の場合の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」ですが、承継者としての息子などです。

くわいしくは、こちら(専従者給与)のページをどうぞ


法人の場合、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は、

「執行役員」、「営業部長」、「工事部長」をいいます。

こうした者は、「5年」あるいは「7年」の経験で、「経営業務の管理責任者」になることができます。

建設業と直接業務に関係のない、「経理部長」や「人事部長」は。

建設業法上は、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」と認められません。

つまり、経験年数があっても、「経営業務の管理責任者」になることはできません。


ただ、実務上、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」を使っての、

「経営業務の管理責任者」は少ないです。

その理由として、2つあります。

  1. 執行役員がいる位の大きな会社では、他に「経営業務の管理責任者」になれる要件の人がいる。
  2. 執行役員を「経営業務の管理責任者」として立証するときの書類が、ケースバイケースであり、準備しにくい。

もちろん、執行役員の「経営業務の管理責任者」について、ウリ行政書士事務所にご相談ください。

ご依頼となれば、建設業課に問い合わせをし、書類を整えていきます。

行政書士 瓜生寛


「政令第3条の使用人」は、必ず「経営業務の管理責任者」になれるのですか?

必ず、「なれる」わけではありません。

まず、「政令第3条の使用人」とは、支店の「支店長」や「営業所長」です。

建設業法上、営業所を設置している建設業者に、関係あることです。
「主たる事務所」と「従たる事務所」のがある場合の、「従たる事務所」の責任者です。


「従たる事務所」がある場合には、必ず支店長等を決めて、責任者として建設業課に届出をしなければなりません。

建設業課に届出をするときは、「支店長」という言い方でなく、「政令第3条の使用人」という、言い方で届出します。

長ったらしい言い方なので「支店長届け」でいいとも思いますが、そうはいきません。


そして、「政令第3条の使用人」を「5年以上」やれば、「経営業務の管理責任者」になることができます。

つまり、建設業課に対し、支店長という「政令第3条の使用人」の届出をして、その期間が5年であれば、「経営業務の管理責任者」なれる!ということです。

通常、「政令第3条の使用人」が「経営業務の管理責任者」のケースが多いと思います。

しかしながら、従たる事務所(支店)の支店長以外の者でも、「経営業務の管理責任者」になることができます。

要するに、支店長であっても、「経営業務の管理責任者」になることができない場合、もあるということです。


さきほど、「政令第3条の使用人」を「5年以上」やれば、「経営業務の管理責任者」になることができます。

と書きました。

「政令第3条の使用人」は、役員である必要はありません。

そうなると、次のようなケースも考えられます。


あなたは、「大きな建設会社を退社した元支店長」を採用したいです。

その元支店長は、前の会社で役員でありません。だから、「経営業務の管理責任者」になれん!

と思ってはいけません!

「役員」でなくても、「政令第3条の使用人」をしていた経験が「5年」あるかもしれません。

そうでれば、「経営業務の管理責任者」になれます。


建設会社の「支店長」や「営業所長」をしていた方は、

「以前に、支店長だった!」ということは、よく覚えています。

しかしながら、「政令第3条の使用人」だったことやその期間は、あいまいな記憶になっています。

是非、「政令第3条の使用人」だったかどうか、もう一度確認してください。


行政書士 瓜生寛

父親が、建設業許可をもって、建設の個人事業をしている。息子に継がせたいが、「許可」はどうなるの?専従者給与や支配人登記とは?

父親が、「個人事業」で建設業許可を、もっています。
父親が、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」をしています。

息子は、父親の事業を、「補佐」している形です。


父親の事業を、息子が継ぐことを「事業継承」といいます。

ここでは、「父親」が今、建設業をもっている。

もし、父親が死んだら、息子にも、建設業を取らせたい。

ということを考えます。


個人事業なので、建設業許可は、父親が死んだら、息子は取り直します。

息子が、建設業をとるには、「息子」が「経営業務の管理責任者」の要件が

あればいいというとになります。


父親は、生きているうちに、「息子」が、「経営業務の管理責任者」になれるようにしておくことです。

これには2つあります。

  1. 父親の確定申告内で、息子を専従者として扱い、給料を払っている。
  2. 父親の個人事業ですが、息子を「支配人」として登記する。

上記「1」については、「7年」、専従者給与をはらっていることが必要です。
「専従者給与者」により、「経営業務を補佐した経験」により。「経営業務の管理責任者」になれます。

上記「2」については、息子を「支配人登記」することで、「登記から5年間」で、
「経営業務の管理責任者」になることができます。


個人事業主の「支配人」登記は、あまりやりません。
その理由は、対外的な取引の主体が、あいまいになるからです。
あくまでも、法律的な問題だからです。

建設業許可においての、「個人事業」の「事業継承(父親から息子へ)」を考えた場合、

「支配人登記」は、一つの手段として有効です。


行政書士 瓜生寛


経営業務の管理責任者は「個人の事業主」でもなることができるのか?

個人で建設業を営んでいるあなたでも、建設業許可はとれます。

会社の役員と同じように、個人事業主の場合でも、「経営業務の管理責任者」の

経験年数は、重要になります。


個人事業主がは、「5年以上」の経験で「経営業務の管理責任者」の要件を満たします。

確定申告の控え(税務署の受付印のあるもの)で、1年分の計算になります。

また、職業欄も、チエックしてください。

「○○工事」とかになっていればいいですが、「不動産業」になっていれば、

認められません。


先日も、ウリ行政書士事務所のお客様で、建設業をとりたい「個人事業主」の方がいらっしゃいました。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が、同一人物で、合計10年間の実務経験を証明する必要があります。

平成20年から平成29年の「9年」間は、「請求書+通帳」で、ばっちり実務経験を証明できます。

しかし、専任技術者の要件の「10年」を満たすには、1年足りません。

私から、お客様に「前の確定申告書の控えがないですか?」と聞きました。


すると、「平成9年分」がでできました。

この「確定申告書の控え」で、残りの「1年分」の実務経験を証明できました。

実務経験は、「ずっとつながっているという継続性」は求められません。

こま切れであっても、「5年」や「10年」を証明すればいいのです。


「こんな書類はどうかなー?」・・・なんでいうのがあれば、ウリ行政書士事務所にご相談ください。

行政書士 瓜生寛


建設業の「経営業務の管理責任者」とは?「5年以上」と「7年以上」の経験の違いで何がかわるのか?

建設業許可で必ず必要になるのが、「経営業務の管理責任者」です。

許可を申請するにあたり、

当初、「経営業務の管理責任者」としての要件に該当する人がいない!

というのはよくあることです。

この場合、その資格のある人を、あなたの会社の役員にいれます。

つまり、商業登記で役員登記をします。

役員登記をして、常勤の取締役になった時点で、経営業務の管理責任者の要件はクリアできます。


「経営業務の管理責任者」は、建設業の経営業務全般について、一定の経験を積んだ人が、最低1人は必要だよ!

ということを言っています。

建設業は受注してから仕事がはじまります。

受注した工事内容ごとに、以下のことが発生します。

  1. 資金の調達
  2. 資材の購入
  3. 技術者や作業員の配置
  4. 下請業者の選定
  5. 施主との折衝
  6. 契約の締結
  7. 迅速・適切な施工管理
  8. 労災保険
  9. 近隣対策
  10. その他

ざっと考えついただけでもこんなにあります。

従って、建設業経営について経験を積んだ人が、「経営業務の管理責任者」になれるのです。

経験中(5年に満たない)の人は、「経営業務の管理責任者」の候補ということです。

これは、たとえば、内装仕上工事で500万円以上の工事ができませんよー

ということになります。


それでは、すでに「経営業務の管理責任者」で経験を積んでいる人は、

その経験年数が「5年以上」と「7年以上」では、何が違うのでしょうか?

答えは、

「5年以上」は、とれる業種に制限有り!

「7年以上」は、とれる業種に制限なし!

ということになります。


たとえば、

個人経営で、「管工事」をおこなっている「のび太」さんがいます。

のび太さんは、個人経営ながら、建設業許可をとっています。

建設業許可をとってから、7年以上です。


ある日、小学校の同級生の「ジャイアン」さんが「のび太さん」を訪ねました。

ジャイアンさんは、解体工事登録をし、500万円以下の解体工事をおこなっています。⇒新設・解体工事の詳細はこちら

ジャイアンさんは、解体工事の建設業許可を取得したいにですが、

「経営業務の管理責任者」がいません。


そこで、ジャイアンさんはのび太さんにこう言いました。

「なあー、のび太!うちの会社の取締役になってくれないか?

建設業許可の経営業務の管理責任者になってくれよ!」

のび太さんは、「管工事」の「経営業務の管理責任者」ですが、

「7年以上」の経験があります。

したがって、異業種である「解体工事」の「経営業務の管理責任者」になれるのです。


もし、のび太さんの管工事の経営業務の管理責任者の経験年数が、

「5年」であれば、どうでしょうか?

ジャイアンさんの会社は、管工事の建設業許可しかとれません。

だから、「5年」ち「7年」の経験年数で、その用途は大きく変わります。


「7年以上の経営業務の管理責任者」をみつけることができれば、

希望の建設業業種はほぼとれることになります。

行政書士 瓜生寛