「経営業務の管理責任者に準ずる地位」が「経営業務の管理責任者」になるためにはどうしたらいいのでしょうか?

まず、個人の場合の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」ですが、承継者としての息子などです。

くわいしくは、こちら(専従者給与)のページをどうぞ


法人の場合、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は、

「執行役員」、「営業部長」、「工事部長」をいいます。

こうした者は、「5年」あるいは「7年」の経験で、「経営業務の管理責任者」になることができます。

建設業と直接業務に関係のない、「経理部長」や「人事部長」は。

建設業法上は、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」と認められません。

つまり、経験年数があっても、「経営業務の管理責任者」になることはできません。


ただ、実務上、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」を使っての、

「経営業務の管理責任者」は少ないです。

その理由として、2つあります。

  1. 執行役員がいる位の大きな会社では、他に「経営業務の管理責任者」になれる要件の人がいる。
  2. 執行役員を「経営業務の管理責任者」として立証するときの書類が、ケースバイケースであり、準備しにくい。

もちろん、執行役員の「経営業務の管理責任者」について、ウリ行政書士事務所にご相談ください。

ご依頼となれば、建設業課に問い合わせをし、書類を整えていきます。

行政書士 瓜生寛


建設業許可をとるため、「経営業務の管理責任者」が「法人の役員経験」をしていたということを証明する書類は何ですか?

建設業許可の新規申請の際、「経営業務の管理責任者」の証明を建設業課にしなければなりません。

「経営業務の管理責任者」になるには、

建設業関係の会社の、法人の役員を「していた」とい経験が必要になります。

そして、法人の役員を「していた期間は」、「最低でも5年間」が必要です。


「経営業務の管理責任者」の候補の人が、役員をしていた会社が、

  1. 建設業許可を「もっている」会社の役員
  2. 建設業許可を「もっていない」会社の役員

この2つで、「経営業務の管理責任者」を証明する書類は、違います。


しかしながら、上の2つの共通必要書類もあります。

それは、

  1. 履歴事項全部証明書
  2. 閉鎖事項全部証明書(目的欄・役員欄)
  3. 閉鎖登記簿謄本(目的欄・受付欄)

上記の3つは、申請によって必要な書類は、異なりますが、

「経営業務の管理責任者」を証明する期間分の「登記事項証明書」は、必ず必要になります。


「経営業務の管理責任者」を証明する書類ですが、

まず、

1.建設業許可を「もっていた」、別会社の役員が、「経営業務の管理責任者」を証明する場合です。

この人(「経営業務の管理責任者」の候補者)が、役員をしていた5年間は、建設業許可を「もっていました」。

つまり、この人は、「建設業の会社の役員を5年間」していたということです。

その当時の「許可通知書の写し」または「許可番号」「許可年月日」を添付書類として、

建設業課に提出すれば、「経営業務の管理責任者」であることは証明できます。


次に

2.建設業許可を「もっていない」、会社の役員が、「経営業務の管理責任者」を証明する場合です。

この人(「経営業務の管理責任者」の候補者)が、役員をしていた5年間は、建設業許可を「もっていませんでした」。

会社は、建設業をやっていた!と言っていますが、実際、建設業をやっていたかはわかりません。

そこで、「建設業をやっている会社の役員を5年間」していたという証明をする必要があります。

建設業許可をもっていれば、上記のように「許可通知書の写し」があるので、建設業をやっていたことは明白です。


それでは、建設業許可がないが、「建設業をやっている会社の役員を5年間」していたという証明はどうしたらいいのでしょうか?

一般的なのが、「請求書」+「通帳」で証明するパターンです。

「請求書」には、「○○マンション外壁塗装工事一式 金100万円」と書いてあります。

そして、この「100万円」が振込入金されている「通帳」をセットで提出します。


このような工事は、自社施工でなければなりません。

たとえば、請求書に「人工 10人」と書いてあれば、これは自社施工でなく、

「経営業務の管理責任者」の期間の証明書としては、認められません。


この請求書+通帳のパターンを、「月に1件」証明します。

5年であれば、12ヶ月×5年 で「60件」です。

専任技術者の証明も実務経験でしようすれば、「120件」分の証明が必要になります。

この証明作業、あなたがやるのは、本当にむだな時間です。

ウリ行政書士事務所にご相談ください。


行政書士 瓜生 寛

「経営業務の管理責任者」が死亡や退社などで欠けたら、どうしたらいいのでしょうか?

「経営業務の管理責任者」が死亡や退社などにより欠ける場合があります。

代わりの人がいる場合は、2週間以内に、「経営業務の管理責任者」の要件を

満たしているという証明して、「経営業務の管理責任者」の変更届出をします。

「経営業務の管理責任者」の要件を満たしている証明とは、あたらしい予定者が、

「建設業関係の役員に5年以上たずさわっていた」ことの証明です。


それでは、次に、「経営業務の管理責任者」が欠け、後任者がいない場合です。

いない場合は、「届出書」と「廃業届」を、許可行政庁(建設業課)に提出します。

⇒復活!『「廃業届」から新規に建設業許可をとる!』というF&Qでくわしく説明します。


しかしながら、そんなに簡単に「廃業届」を提出するわけにはいきません。

まず、次の3つを考えます。

  1. あなたの会社で、役員登記されている者の中から、要件を満たす人はいないか?
  2. 役員でなくても「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の人はいないか?
  3. 外部から要件を満たす者を役員として招くか?

  1. あなたの会社で、役員登記されている者の中から、要件を満たす人はいないか?
    許可取得業種について「5年以上役員」として登記されている者がいれば、大丈夫です。
    加えて、「社会保険証等で常勤性」を示すことで、「経営業務の管理責任者」になれます。手順は、前任者が役員の地位を「退任(辞任)」します。
    「退任(辞任)」とうことは、前任者は、「経営業務の管理責任者」ではありません。「2週間以内」に新任者が、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしてるという「証明書」と
    「変更届」を建設課に提出します。
  2. 役員でないが、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の人はいないか?「7年以上経営業務の管理責任者を補佐した経験がある者」でも、「経営業務の管理責任者」
    になれることになっていますが、証明はむずかしいです。「5年以上の執行役員」の人はいないのか?
    こちらの方が、「経営業務の管理責任者」の証明は、上記よりむずかしくありません。
  3. 外部から要件を満たす者を役員として招くか?
    まず、「外部から要件を満たす人」を、あなたの会社の役員として、登記しなければなりません。そして、社会保険加入です。
    この場合でも、「2週間以内」に許可行政庁(建設業課)に提出しなければなりません。

【どうしても要件を満たす役員がいない場合】

この場合、「経営業務の管理責任者」が欠けてから30日以内に

「届出書」と「廃業届」を提出します。

前任の「経営業務の管理責任者」が、すでに、他の会社の「経営業務の管理責任者」

になっているかもしれません。

そうなると、上記の「届出書」と「廃業届」を提出していないと、

「経営業務の管理責任者」が2つの会社で重複していますねー

こうなると最悪の場合、あなたの会社が「建設業許可の取消処分」になることもあります。

⇒「経営業務の管理責任者」の役員がやめた場合、
復活!『「廃業届」から新規に建設業許可をとる!』というF&Qでくわしく説明します。


行政書士 瓜生寛

建設業更新の際、「経営業務の管理責任者」が退社してしまった!更新申請をすべきか?廃業届をだすべきか?

「廃業届」を提出する方が、がんばって「更新申請」をするよりも、「いい結果」がでるときがある!

「廃業届」を提出した時点で、「経営業務の管理責任者」の要件としての「年数」は、

確実に「カウント」されます。下の例をみてください。

「廃業届」もださない、そして、「更新申請」もしないと、何もしなかったら、

ただ建設業許可がなくなるだけです。

「経営業務の管理責任者」の要件としてのカウントの年数は「ゼロ」です。


例として、

建設業更新許可申請の際、「経営業務の管理責任者」がやめたしまったケースをみます。

この会社の、代表取締役は若い社長です。

しかしながら、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしていません。

当初、建設業許可を取得する際、外部より年配の人を、役員として招きました。

そして、年配の方が、「経営業務の管理責任者」となりました。

建設業許可を取得して、4年10ヶ月が経過し、建設業許可の更新の時期になりました。


ここで問題がおきました。

若い代表取締役と年配の「経営業務の管理責任者」が、けんかとなり、

年配の「経営業務の管理責任者」が「役員をやめる!」ことになりました。


この場合は、「経営業務の管理責任者」である役員が退任するので、

2週間以内に「経営業務の管理責任者」を変更しなければなりません。


しかしながら、若い代表取締役は、「経営業務の管理責任者」の要件である

「5年間」という年数に、「2ヶ月」足りません。

そこで、この会社は、許可行政庁(建設業課)に、「廃業届」を提出しました。

この時点で、「若い代表取締役」の「経営業務の管理責任者」の要件年数は、

「4年10ヶ月」として、確実にカウントされます。

つまり、「あと2月」の「経営業務の管理責任者」の証明をすれば、建設業の許可がとれます。

しかしながら、「廃業届」を提出した時点で、建設業の許可は、一旦、なくなります。


2ヶ月後、新規申請となりますが、この会社は、「若い代表取締役」を「経営業務の管理責任者」として、

建設業の許可がとれます。


何を言いたいのかというと、

更新許可ができない!といって、何もしないでいると、

「経営業務の管理責任者」の要件の年数も、カウントされないことです。

更新が、何かしらの理由で、できなくても、「廃業届」を提出することが大事です。

行政書士 瓜生 寛


専任技術者と「認められない」場合とは、どんな場合でしょうか?

あなたの会社が、「専任技術者」の候補を、ようやく見つけてきました。

しかしながら、「専任技術者」として、「認められない」ケースもあります。

その「専任技術者」として、「認められない」ケース事例をみていきます。


  1. 住所が勤務地の営業所から遠すぎる。
    ⇒「専任技術者」は、常勤の人でなければいけません。
    社会通念上、「通勤距離が遠すぎる」人は、専任技術者になれないということです。
    たとえば、東京の営業所に、栃木県の宇都宮から通勤。これは、新幹線があるので、大丈夫です。
    しかし、沖縄から、毎日、東京の営業所に、飛行機で通勤。社会通念上、ないですねー


  2. 他の営業所や他の会社の「専任技術者」になっている。
    ⇒建設業課に建設業の申請にいくと、「専任技術者」の「だぶり」を必ず確認します。
    名義が使われて、知らないまに、他の会社の「専任技術者」になっている、ということもあり得ます。


  3. 建築士事務所の「管理建築士」や不動産会社の「宅地建物取引士」になっている。
    ⇒これは、原則「ダメ!」ということです。
    ただし、同一起業の同一営業所では、兼務ができます。
    多くの会社が、兼務しています。


  4. 他に個人営業をしている者、他の法人の「常勤役員」をしている者
    ⇒やはり、「常勤性がない!」ということで、「専任技術者」になれません。


  5. 県会議員や市会議員などの兼務者
    ⇒これも、「常勤性がない!」ということになります。

上記1の「住所が勤務地の営業所から遠すぎる。」では、

通勤していることを証明するため、「定期券」や「ETCあの利用明細」に提出を、

求められることもあります。


行政書士 瓜生寛

専任技術者の「実務要件の緩和」は、「他の業種経験」も「申請業種の実務経験」として、どのようにカウントできるのですか?

専任技術者を実務経験で証明しようとする場合、本来であれば、許可を受けようとする業種について、

「10年以上の実務経験」等があることが必要です。

しかしながら、「一定範囲の業種」、つまり「申請しようとする業種と技術的に共通性がある業種」は、

「10年以上実務経験」等がなくても、専任技術者になれる場合があります。


わかりにくいので、例をあげます。

のび太さんは、A社で働いていました。
A社は、「建築工事業」の建設業許可をもっています。
のび太さんは、主に現場主任をしています。
しかしながら、のび太さんは、A社の「専任技術者」ではありません。
のび太さんは、A社に「4年間勤務」し、退社しました。

のび太さんは、B社に転職しました。
B社は、「水道施設工事業」ですが、「建設業許可」はありません。
のび太さんは、B社に勤務してから、8年になります。

さて、今回、
B社が、「水道施設工事業」で建設業許可をとりたい!ということです。
専任技術者は、のび太さんを予定しております。
のび太さんは、特に技術資格をもっていません。
専任技術者の適格があることを、「実務経験10年」で証明しようと考えています。


上記ののび太さんのストーリを整理します。

  1. A社に4年間勤務している。
  2. A社は「建築工事業」の建設業許可をもっている。
  3. A社で現場主任をやっていた。
  4. B社に転職。
  5. B社は、「水道施設工事」をしているが、建設業許可をもっていない
  6. B社に勤めて8年である。
  7. B社は、「水道施設工事業」の建設業許可をとりたい!
  8. 専任技術者は、のび太を予定している。
  9. のび太は、技術資格をもっていない。
  10. のび太さんは、普通高校を卒業しています。

B社は、建設業の「水道施設工事業」をとりたい!です。

のび太さんを専任技術者にしたいのですが、のび太さんの「水道施設工事」の実務経験年数は、「8年」です。
「10」年に満たないので、通常は、実務経験年数が足りません。

しかしながら、のび太さんは、A社で、建築工事業の現場主任を4年やっていました。
そして、のび太さんのA社とB社の合計勤務期間は、12年です。

この場合、のび太さんは、水道施設工事の実務経験が10年ではなく、8年ですが、
専任技術者としての要件は満たしますよ!ということなのです。


この専任技術者の実務要件緩和が適用される、申請業種は次の9種類です。

  1. とび・土工・コンクリート
  2. しゅんせつ
  3. 水道施設
  4. 大工
  5. 屋根
  6. 内装仕上
  7. ガラス
  8. 防水
  9. 熱絶縁

これ以外の申請をする場合には、適用されません。


許可を受けようとする(上記9種類)について8年を超える実務経験と「土木工事業」や「建築工事業」の
実務経験等の経験を合わせて、12年以上あれば、専任技術者の資格をとることができます。
つまり、申請しようとする業種の実務経験が「8年」であっても、専任技術者になれる可能性があります。

振替のパターンは3種類あります。

  1. 土木工事業の実務経験(4年以上) ⇒「とび・土工・コンクリート」、「しゅんせつ」、「水道施設」の3業種(8年以上)
  2. 建築工事業の実務経験(4年以上) ⇒「大工」、「屋根」、「内装仕上」、「ガラス」、「防水」、「熱絶縁」6業種(8年以上)
  3. 専門工事間での実務経験の振替を認める場合
    「大工」 と 「内装仕上」

行政書士 瓜生寛

主任技術者や監理技術者は、「他の工事現場の技術者を兼任をする」のは、認められませんか?

建設業法において、主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに「専任」でなければならないとされています。
「専任」としなければいけない工事規模は、「請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上」の規模の場合です。

つまり、「請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満」の工事ではあれば、主任技術者または監理技術者は、
「専任」である必要がありません。
たとえば、「800万円の工事を5箇所の主任技術者をする!」ということも大丈夫の場合もあります。


基本的には、

「主任技術者の資格」は、一般建設業の営業所ごとに置かなければいけない「専任技術者の資格」と同一です。
「監理技術者の資格」は、、特定建設業の営業所ごとに置かなければいけない「専任技術者の資格」と同一です。


「専任」とは、「他の工事現場の技術者との兼任を認めないこと」を意味します。
つまり、原則として「専任の主任技術者」または、「専任の監理技術者」を、常時、継続的に、
その建設工事現場に置かなければなりません。


原則は、「ある程度の工事規模の技術者は『専任!』」となっていますが、例外もあるわけです。
たとえば、「近接する工事現場などでは、複数の工事現場の主任技術者または監理技術者になることが認めらる場合もあります。」


【主任技術者の兼任が認められる工事】は以下とおりです。

  1. 工作物に一体性や連続性が認められる工事。
  2. 相互に調整を必要とする工事。
  3. 「1」あるいは「2」の工事であり、工事現場の相互の間隔が10㎞程度である。

このような工事であれば、同一の「専任の主任技術者」がこれらの工事現場を「兼任」管理していいよ!
ということになりました。
しかしながら、「兼任できる現場数」は、原則2つまでです。

上記にような具体的内容が例示されているには、「主任技術者」のみです。
この規定は、「監理技術者」には適用されません。

「監理技術者」が、現場を兼任する場合は、より細かい要件があります。
たとえば、同一発注者であること、構造物等に一体性があること、請負契約が随意契約であること等です、


その他、「主任技術者」や「管理技術者」で注意すべきことは、

  1. 直接的かつ恒常的に雇用関係にあること(たとえば、入札参加資格確認申請のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあること)
  2. (原則)各営業所の「専任技術者」は、原則として現場に配置する「主任技術者」や「監理技術者」になれません。
    ⇒(現状、例外が多数です)⇒「(例外)工事現場と営業所が近接している場合、『専任しなくてもいい現場の主任(監理)技術者』になれますよ-」ということです。

行政書士 瓜生寛

建設現場における「現場代理人」とはなんでしょうか?

まず、「現場代理人」とは、誰の代理人でしょうか?

これは、「請負人」の代理人です。「注文者」の代理人は、「監督員」といいます。


「現場代理人」の仕事は、

『工事現場の取り締まりを行い、工事の施工に関する一切の事項を処理する』

ことです。

こうなると、「主任技術者」や「監理技術者」と同じようですが、技術者は「施行の技術上の管理をする」ことになっています。

とにかく、現場にたくさんの「親方」がいると、混乱を招く可能性があるので、「請負人」が「現場代理人」を、工事現場に置く場合、

相手方である「注文者」に通知することが義務づけられています。


注文者としては、現場監督人の行為について紛争が起きた場合、直接、「現場代理人」に言っても、解決しない場合があります。

こんな場合、注文者は、請負人に直接、苦情を言う場面も多いはずです。

こうした理由で、請負人が「現場代理人」を選任しました!ということを注文者に通知する必要があるのです。


請負人が、「現場代理人」について、注文者に通知すべき事項は、

  1. 現場代理人の権限に関する事項(契約内容の変更等の権限があるか?等)
  2. 現場代理人の行為について、注文者が請負人に対する意見の申出の方法(たとえば、「理由を明示した書面による」等」

が必要です。


建設業法では、主任技術者や監理技術者を、工事現場に置くことは義務づけています。

しかしながら、、現場代理人を置くことは、義務づけていません。

したがって、後日のトラブルをさけるためにも、「現場代理人」を選任したら、注文者に通知して!ということになったのです。


また、「現場代理人」と「主任技術者」などの兼任は、認められているとされています。


行政書士 瓜生寛

 

専任技術者になるために「技術検定」を取得するにはどうしたらいいのでしょうか?

建設業の新規許可の取得のため、技術検定に合格すると、

  • 営業所ごとに置く「専任技術者」になれます。
  • 工事現場に置く「主任技術者」または「監理技術者」になれます。

特に、「指定建設業」の場合、専任技術者や監理技術者は、技術検定などに合格した

国家資格者である必要があります。


技術検定は、

  1. 建設機械施工
  2. 土木施工管理
  3. 建築施工管理
  4. 電気工事施工管理
  5. 管工事施工管理
  6. 造園施工管理

以上、6種目があります。


このうち3種目の2級は、以下の種別に分類されます。

  • 2級建設機械施工技術検定 「第1種」~「第6種」
  • 2級土木施工管理技術検定 「土木」・「鋼構造物塗装」・「薬物注入」
  • 2級建築施工管理技術検定 「建築」・「躯対」・「仕上」

【国家資格などについての連絡先】は、以下の通りです。

建設機械施工技士

(一社)日本建設機械施工協会
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8
機械振興会館
℡03-3433-1501 http://www.jcmanet.or.jp/


土木施工管理技士

(一財)全国建設研修センター 試験業務局土木試験部土木試験課
〒187-8540 東京都小平市喜平町2-1-2
℡042-300-6860 http://www.jctc. jp/


建築施工管理技士

(一財)建設業振興基金 試験研修本部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-12
虎ノ門4丁目MTビル2号館6階
℡03-5473-1581 http://www.fcip.jp/


電気工事施工管理技士

一財)建設業振興基金 試験研修本部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-12
虎ノ門4丁目MTビル2号館6階
℡03-5473-1581 http://www.fcip.jp/


管工事施工管理技士

(一財)全国建設研修センター 試験業務局管工事試験部管工事試験課
〒187-8540 東京都小平市喜平町2-1-2
℡042-300-6855 http://www.jctc. jp/


造園工事管理技士

(一財)全国建設研修センター 試験業務局造園・区画整理試験部造園試験課
〒187-8540 東京都小平市喜平町2-1-2
℡042-300-6866 http://www.jctc. jp/


建築士・木造建築士

(公財)建築技術教育普及センター本部
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6
紀尾井町パークピル
TEL03-6261 -331 0 http://www.jaeic.or,jp/


技術士

(公社)日本技術士会
〒105,0001 東京都港区虎ノ門4,1-20
田中山ビル8階
℡03-3459-1333 http://www.engineer.or.jp/


電気工事士

(一財)電気技術者試験センター
〒104-8584 東京都中央区八丁堀2-9-I
RBM東八重洲ビル8階
℡03-3552-7691 http://www.shiken.or.jp/


電気主任技術者

(一財)電気技術者試験センター
〒104-8584 東京都中央区八丁堀2-9-I
RBM東八重洲ビル8階
℡03-3552-7691 http://www.shiken.or.jp/


電気通信主任技術者

(一財)日本データ通信協会 電気通信国家試験センター事務所
〒170-8585  東京都豊島区巣鴨2-11-1
巣鴨室町ビル6階
℡03-5907-6556 http://www.shiken.dekyo.or.jp/


地すべり防止工事士

(一社)斜面防災対策技術協会
〒105-0004 東京都港区新橋6-12-7
新橋SDビル6階
℡03-3438-0493 http://www.jasdim.or.jp/


建築整備士

(一社)建築技術教育普及センター本部
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6
紀尾井町パークビル
TEL03-6261 -331 0 http://www.jaeic.or,jp/


計装士

(一社)日本計装工業会
硝=105.0001 東京都港区虎ノ門2-8-1
虎の門電気ビル5階
TEL03-3580-8921 http:/www.keiso.or.jp/


給水装置工事主任技術者

給水工事技術振興財団
〒163-0712 東京都新宿区西新宿2-7-1
小田急第一生命ビル12階
TEL03-6911-2711 http:/www.kyuukou.or.jp/


消防設備士

(一財)消防試験研究センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2
大同生命霞が関ビル19階
℡03-3597-0220 http://www.shoubo-shiken.or.jp/


技能士

中央職業能力開発協会
〒160,8327 東京都新宿区西新宿7-5-25
西新宿木村屋ビルディング11階
℡03-6758-2859 http://www.javada.or.jp/


監理技術者資格者証

(一財)建設業技術者センター
〒102-0084 東京都千代田区二番町3番地
麹町スクエア4階
℡03-3514-4711  https://www.cezaidan.or.jp/


行政書士 瓜生寛

出向社員は、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になれますか?

ある程度規模の大きい建設会社では、「分社化」や「新会社設立」等、親会社と子会社間のような、資本交流が多数あります。

親会社に籍を置いたまま、子会社に出向することを「在籍出向」といいます。
一方、事実上の退職と就職の場合を「転籍出向」といいます。

ゼネコンなどでは、「在籍出向」は多く行われています。そして、建設業許可で問題になるのは、「在籍出向」の場合です。


「在籍出向」では、親会社や関連会社に籍をおいたまま、たとえば、「子会社」に『でかせぎ』にくるわけです

そのため、出向社員が、在籍出向先で「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になる場合、その会社で「常勤性があるかどうか」が問題になります。


結論からいうと、

他社からの出向社員は、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になることはできます。

そして、出向社員の常勤性や雇用を示す資料は、

  1. 出向元と出向先との間で締結された出向契約書・覚書の写し
    ⇒契約書に出向社員の氏名がない場合は、「出向命令書」または「辞令」が必要です。
  2. 親会社や関連会社(出向元)が記載された健康保険の保険証の写し。
  3. 出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写し

などが必要になります。


書類上の「出向の期限」が短期間に到来する場合は、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になるためには、出向社員を期限後も常用するという「誓約書」も必要です。


それでは、出向社員が「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になることができたとして、「主任技術者」や「監理技術者」になることができるでしょうか?

答えは「ノー」です。

現場に配置しなければいけない「主任技術者」や「監理技術者」は、「直接的かつ恒常的な雇用関係が必要」です。

その理由から、「在籍出向者」は、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になることができても、「主任技術者」や「監理技術者」になることはできません。


行政書士 瓜生寛