建設業許可申請は、業種ごとに申請しますので、「土木一式工事」の建設業許可を役所(建設業課)にすることになります。
建設工事の種類が、「土木一式工事」であり、建設業の種類は、「土木工事業」になります。
建設業許可の土木一式工事は、大規模な宅地造成工事になるので、ほとんどの場合、請負金額が500万円を超えます。
請負金額が「500万円」を超えるということは、今までの実務経験を「請求書や通帳で証明する」という方法では、「土木一式工事」の建設業許可をとるのはむずかしいということになります。
すなわち、「経営業務の管理責任者」の役所(建設業課)に対する証明がむずかしいということです。
次のようなケースは建設業許可「土木一式工事」がとれる可能性があります。
(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合
- 以前、「土木一式工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた!
- その会社の役員(取締役)を5年以上していた!
(ケース2)他
- 以前、「とび・土工工事業」の建設業許可をもっている会社で働いていた!
- その会社の役員(取締役)を7年以上していた。
こんな経験の役員の方は、建設業許可「土木一式工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級土木施工管理技士」をもっている社員がいれば、『建設業許可「土木一式」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。
「土木一式工事」は次のような業種をいいます。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。
補修、改造又は解体をする工事を含みます。
土木一式工事の具体的な土木工事の事例
- 大規模な宅地造成工事
- 道路開設工事
- 災害復旧工事
- 公共下水道築造工事
- ダム建設工事
- 空港建設工事
土木一式工事に対応する技術者資格(専任技術者の資格)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1・2級建設機械施工技士
- 技術士(建設、鋼構造およびコンクリート、農業土木、水産土木、森林土木部門)