ほ装工事で建設業許可をとるには?

建設業許可の「ほ装工事」とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事です。補修、改造又は解体する工事を含みます。

例えば、次のようなケースは建設業許可「ほ装工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「ほ装工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた!

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「とび・土工工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「ほ装工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級土木施工管理技士(土木)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「ほ装工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


「ほ装工事」の例示は、以下のようになります。

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤築造工事

建設業許可事務ガイドラインより

  • 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレールの設置工事については、「とび・土工・コンクリート工事」に該当する。
  • 人口芝張付け工事については、地番面をコンクリート等で舗装して上にはり付けるものは、「ほ装工事」に該当する。

「ほ装工事」の工事経歴書記載例

  • 道路アスファルト舗装補修工事
  • 工場内コンクリート舗装工事
  • ○○邸駐車場インターロッキング舗装工事

「ほ装工事」に対応する技術者資格

  • 1・2級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理、建設・総合技術管理)

【このページを見た社長のみの限定価格です】


その他の建設業業種をご覧になりたい方は、それぞれの建設業の業種をクリックしてください。

土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 
とび・土工・
コンクリート工事
石工事 屋根工事 電気工事
管工事 タイル・れんが・
ブロック工事
鋼構造物工事 鉄筋工事
ほ装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事  内装仕上工事 機械器具設備工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事

平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。