管工事で、建設業許可をとるには?

建設業許可の管工事とは、冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置しする工事です。
また、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。

例えば、次のようなケースは建設業許可「管工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「管工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた!

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「防水工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「管工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級管工事施工管理技士」をもっている社員がいれば、『建設業許可「管工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


「管工事」の工事の例示

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工事
  • 空気調和設備工事
  • 給排水・給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事


建設業許可事務ガイドラインより、し尿処理に関する施設の建設工事は、次の3つに区分されます。

  • 管工事・・・規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事。
  • 水道施設工事・・・公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事。
  • 清掃施設工事・・・公共団体の設置するもの汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事。

「管工事」に対応する技術資格

  • 1・2級管工事施工管理技士
  • 技術士(液体工学・熱学・水道・上下水道および工業用水路・上水道および工業用水路・衛生工学・水質管理・廃棄物管理・汚物処理)
  • 建築設備士(民間資格、合格後実務経験1年以上)
  • 1級軽装士(合格後実務経験1年以上)
  • 給水装置工事主任技術者(免許交付後実務経験1年以上)
  • 技能士(空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工・給排水衛生設備配管・配管・配管工(2級のものは合格後、1年以上の実務経験必要)

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。