しゅんせつ工事で建設業許可をとるには?

建設業許可の「しゅんせつ工事」とは河川、港湾等の水底を浚渫(しゅんせつ)する工事。浚渫(しゅんせつ)とは、河底、河床な土砂を水深を深くするために掘削するこです。補修、改造又は解体する工事も含みます。

例えば、次のようなケースは建設業許可「しゅんせつ工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「しゅんせつ工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた!

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「とび・土工工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「しゅんせつ工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級土木施工管理技士(土木)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「しゅんせつ工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


「しゅんせつ工事」の例示

  • 浚渫工事
【浚渫(しゅんせつ)】とは?
水底の土砂や岩石をさらうこと。
河川の流路を拡げ、航路の水深を増す目的です。
また、埋立用の土砂を採取する目的などで行います。

【浚渫しゅんせつ)機】とは?
水底の土砂の掘削して除去する機会のことです。
河川・港湾の大規模な浚渫工事に使用します。
掴揚(つかみあげ)式、掬揚(すくいあげ)式、汲揚(くみあげ)式などがあります。
その他、砕岩船や火薬を使用する場合もあります。

【浚渫(しゅんせつ)船】とは?
浚渫機を装置した船です。
自力で航行する自航式と、曳舟による不航式があります。

「しゅんせつ工事」の工事経歴書記載例

  • 河川浚渫工事
  • 港湾浚渫工事
  • 水路浚渫工事
  • ダム湖浚渫工事

「しゅんせつ工事」に対応する技術者資格

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理、建設・総合技術管理、水産土木・総合技術管理)

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。