屋根工事で建設業許可をとるには?

建設業許可の屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です。


例えば、次のようなケースは建設業許可「屋根工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「屋根工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた!

(ケース2他業種で)経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「防水工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「屋根工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士(仕上げ)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「屋根工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


「屋根工事」の建設工事の事例

  • 屋根ふき工事

建設業許可ガイドラインより

  • 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって、「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく、「屋根工事」に該当する。
  • 「屋根断熱工事」は、断熱工事を施した材料により屋根をふく工事であり、「屋根ふき工事」の一類型である。

「屋根工事」に対応する技術資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1級・2級建築士
  • 技能士(かわらぶき・スレート施工、2級技能士の場合は実務経験要)