専任技術者がいることは、建設業の新規許可をとるには、絶対必要です。

建設業許可には、「専任技術者」がいることが必要です。
「専任技術者」は、略して、「センギ」とよばれることが多いです。
まず、予定者が専任技術者になれるかどうか?、ウリ行政書士事務所にお問い合わせください。
対応した国家資格など取得しているときは、建設業許可の専任技術者になれるかどうかはわかりやすいですが、専任技術者を「実務経験で証明する」ときは、注意が必要です。

「専任技術者」は、代表取締役(社長)や取締役でなくてもかまいません。社員でも専任技術者になれます。
もちろん、代表取締役(社長)が「専任技術者」と「経営業務の管理責任者」を兼ねることもできます。

【建設業の専任技術者について大切なこと】

一般許可で専任技術者になれる人とは、次の3つです。


  1. 許可を受けようとする建設工事に関し10年以上の実務経験がある人

  2. 許可を受けようとする建設工事に関し、

    大学等卒業の場合・指定学科卒業後「3年以上の実務経験」

    高校卒業の場合、指定学科卒業後「5年以上の実務経験」

    であること。

  3. 許可をうけようとする建設業に関し、「技術者の資格」要件をもっていること。(例えば、「1級建築施工管理技士」、「2級建築士」、「技能検定の防水」等の資格を持っていること。)



都庁や県庁の建設課に専任技術者であることを証明する方法

専任技術者になれる人には条件があります。専任技術者の条件は、次の「STEP1」「STEP2」をクリアしなければなりません。


STEP1・・・専任技術者が、現在、許可申請する会社の「常勤の社員」であることを証明する! (東京都の場合)


【社員が「常勤」であることを証明するための書類】

  1. 住民票       
    ⇒自宅から会社(事業所)まで片道2時間以内か?
    自宅から会社までが遠い社員は、「専任技術者」として認められないことがあります。
  2. 社会健康保険者証
    ⇒会社(事業所)の名前が印字されているので、常勤生を証明できます。

※健康保険証についての注意点

社会保険(健保組合など)の保険証は、会社名が印字されていることが多いので、会社での常勤性は、証明できます。
しかしながら、国民健康保険など会社(事業所)が印字されていない場合は、「国民健康保険証」にプラスして、以下の書類等で「社員の常勤性」を確認することなります。

  1. 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し・・・年金事務所からの書類です。(原本提示)
  2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準決定通知書の写し・・・年金事務所からの書類です。(原本提示)
  3. 住民税特別徴収税税額通知書(徴収義務者用)の写し・・・市区町村役場からの書類です。(原本提示)

STEP2・・・専任技術」の「技術資格」や「過去の経営経験年数」を証明する必要がある。
専任技術者には、「技術資格」か「実務経験」のどちらかでなることができます。

(一般許可の場合)
  1. 「専任技術者」の要件が国家資格者等の場合は、その「合格証の写し」、「免許証の写し」です。
    原本は、建設業課に提示します。
    ⇒これで「専任技術者」の証明は完了です。

  2. 指定学科卒業の高校・大学等卒業証明書+実務経験証明書(3年または5年)
    ⇒「実務経験の内容」と「実務経験期間の常勤性」の証明が必要

  3. 実務経験10年の証明・・・実務経験証明書
    ⇒「実務経験の内容」と「実務経験期間の常勤性」の証明が必要

「実務経験」とは、何でしょうか?
許可を受けようとする建設工事の技術上の経験です。

「実務経験」に含まれるもの
・建設工事の施工を指揮・監督の経験
・実際に建設工事の施工に携わった経験
・建設工事の注文側の設計に従事した経験
・現場監督技術の経験

「実務経験」に含まれないもの
・工事現場の単なる雑務
・建設会社の事務の仕事

実務上は、勤務していた(している)会社が、「実務経験証明書」という提出書類に、記名、押印することで、その経験を証明することになります。



「国家資格取得者」でない人は、「a)実務経験の内容」と「b)その期間の常勤性を証明」します。つまり、以前、勤務していた会社での、「実務経験の内容」と「実務経験の年数」を証明します。

a)専任技術者になるための実務経験「内容」について証明

勤務していた会社が、「専任技術者」の予定者の実務経験を「実務経験証明書」に記名、押印して、建設課に提出します。
この勤務していた会社が、「建設業をもっている会社」か「建設業をもっていない会社」により手続は異なります。


証明者は、「以前勤めていた会社」あるいは、「今の会社」がします。
原則、「以前勤めていた会社」、「今の会社」の「代表者印」が必要になります。
➡ 証明者が「建設業をもっている会社」の場合
⇒建設業許可書、変更届書、更新許可書等(原本を提示するので借りる必要があります)

➡証明者が「建設業をもっていない会社」の場合
⇒業種内容がわかる「請求書+銀行通帳」、「工事請負契約書」、「工事請書」、「注文書」等

※指定学科の高校などを卒業していない場合は、「10年間」の証明が必要になります。
そして、証明する期間通年分が必要になります。つまり、1か月に1件が原則ですから、
10年間証明するには、「1年で12件」です。
「合計120件以上の請求書と通帳の入金の写し」が必要になります。

このパターン(証明者が許可なし)の場合、「以前の会社が証明者」となるときは、以前の会社にかなりの事務の負担をかけることとなります。
例えば、トラブルを起こして退職した場合、けんかして退社した場合等は、以前の会社が協力しないときもあります。

b)専任技術者になるために実務経験の「期間の常勤性」を証明

  1. 引き続き在職している場合
    ⇒健康保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日が記載されているもの)

    例えば、現在、勤めている会社で「専任技術者」になる場合です。
    C君は、大学で建築を学び卒業し、Y建設会社に就職しました。3年の実務経験が経ちました。
    C君は、入社時から会社の社会保険加入です。その保険証により、「実務経験3年」と「常勤性」は証明されます。

  2. 転職等で会社が変わっている場合(期間分全部提示する必要があります)

    1. 厚生年金被保険者記録照会回答票
    2. 住民税特別徴収税額通知書の写し
    3. 確定申告書(受付印があるもの)
      ・法人の役員であった場合・・・「表紙」と「役員報酬明細の写し」
      ・個人の場合・・・第1表と第2表の写し
以上のことから、前勤務先が社会保険に加入していない会社であるとその実務期間の証明の難易度は上がりますます。