請負契約に関して誠実性のあること

建設業許可には、「請負契約に誠実性」があることが必要です。
実務上、あまり問題になりませんが、申請前には、チエックが必要です。

「請負契約に関して誠実性のあること」の内容は、次の条文になります。

建設業第7条三の条項です。

法7条三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。


「請負契約に関して不正又は不誠実な行為」とは?

⇒「請負契約に関して不正」とは、請負契約上、詐欺、脅迫、横領、文書偽造等がないことです。

⇒「請負契約に関して不誠実」とは、工期遅れ、工事内容相違、瑕疵担保責任義務違反等です。

「おそれが明らかな者でないこと」とは?

過去に欠格要件等にあてはまる役員等は当然この要件は満たしません。

ここで注意したいのは、「おそれが明らかな者」です。
欠格要件にいたらなくても、詐欺行為等、他の法律に触れている場合に、許可されないことがあります。

あまり気にしないところでありますが、申請前のチェックは必要です。