建築一式工事で建設業許可をとるには?

建設業許可は、業種ごとに申請します。

建設業許可の建築一式工事とは、
「総合的な企画、指導及び調整の下に建築物を建設する工事です。

二つ以上の専門工事を有機的に組みわせて、社会通念上独立の使用目的がある建築物を造る場合は、当然この建築一式工事に該当します。

また、必ずしも二つ以上の専門工事が組み合わされなくても、工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別専門的な工事として施工することが困難であると認められるものも、この建築一式工事に含まれます。

建築一式工事は、「建築確認が必要な工事」として考えてください。
建築一式工事は、「ある程度の工事規模」が必要です。


例えば、次のようなケースは建設業許可「建築一式工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「建築一式工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた!
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた!

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「内装仕上げ工事業」の建設業許可をもっている会社で働いていた!
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「建築一式工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士」をもっている社員がいれば、『建設業許可「建築一式」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


建築一式工事の具体的な建築工事の事例

  • 木造二階建住宅新築工事
  • 鉄骨三階建店舗新築工事
  • 木造二階建店舗併用住宅増築工事
  • 鉄骨平屋建工場増改築工事
  • 集合・共同住宅(マンション)建築工事
  • 工場建築工事

建築一式工事に対応する技術者資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築)
  • 1級・2級建築士

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。