または、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、はり付ける工事です。この場合、補修。改造又は解体する工事を含みます。
例えば、次のようなケースは建設業許可「タイル・レンガ・コンクリートブロック工事」がとれる可能性があります。
(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合
- 以前、「タイル・レンガ・コンクリートブロック工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を5年以上していた!
(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合
- 以前、「防水工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を7年以上していた。
こんな経験の役員の方は、建設業許可「タイル・レンガ・コンクリートブロック工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士(仕上げ)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「タイル・レンガ・コンクリートブロック工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。
「タイル・レンガ・ブロック工事」の工事の例示
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- レンガ積み(張り)工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- 石綿スレート張り工事
建設業許可事務ガイドラインより、
- 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等に張る工事を内容としています。
- 屋根にスレートをふく工事は、「屋根工事」に該当します。
- 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクレートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量きほうコンクリートパネルも含まれます。
「タイル・レンガ・ブロック工事」の工事経歴書記載例
- ○○工場スレート外壁取替工事
- ○○邸住宅ALC外壁取付工事
- 店舗外装タイル張り工事
「タイル・レンガ・ブロック工事」の対応する技術者資格
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
- 1級・2級建築士
- 技能士(タイル張り・タイル張り工作技能検定、築炉・築炉工・れんが積み(2級は、年合格後、実務経験1年以上必要)