タイル・レンガ・ブロック工事で、建設業許可をとるには?

建設業許可の「タイル・レンガ・コンクリートブロック工事」とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する建設工事です。
または、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、はり付ける工事です。この場合、補修。改造又は解体する工事を含みます。

例えば、次のようなケースは建設業許可「タイル・レンガ・コンクリートブロック工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「タイル・レンガ・コンクリートブロック工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた!

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「防水工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「タイル・レンガ・コンクリートブロック工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士(仕上げ)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「タイル・レンガ・コンクリートブロック工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


「タイル・レンガ・ブロック工事」の工事の例示

  • コンクリートブロック積み(張り)工事
  • レンガ積み(張り)工事
  • タイル張り工事
  • 築炉工事
  • 石綿スレート張り工事

建設業許可事務ガイドラインより、

  • 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等に張る工事を内容としています。
  • 屋根にスレートをふく工事は、「屋根工事」に該当します。
  • 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクレートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量きほうコンクリートパネルも含まれます。

「タイル・レンガ・ブロック工事」の工事経歴書記載例

  • ○○工場スレート外壁取替工事
  • ○○邸住宅ALC外壁取付工事
  • 店舗外装タイル張り工事

「タイル・レンガ・ブロック工事」の対応する技術者資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
  • 1級・2級建築士
  • 技能士(タイル張り・タイル張り工作技能検定、築炉・築炉工・れんが積み(2級は、年合格後、実務経験1年以上必要)

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。