とび・土工・コンクリート工事で建設業許可をとるには?

とび・土工・コンクリート工事は次の5種類があります。建設業の種類は「とび・土工工事業」です。

  1. 足場の組立て、機械器具・機械資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事。
    (建設工事の例示)とび土工、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事。
  2. くい工事、くい抜き工事及び場所打ぐい工事を行う工事。
    (建設工事の例示)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事及び場所打ぐい工事
  3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
    (建設工事の例示)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事。
  4. コンクリートにより工作物を築造する工事
    (建設工事の例示)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事。
  5. その他基礎的ないしは準備工事
    (建設工事の例示)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事。

例えば、次のようなケースは建設業許可「とび・土工・コンクリート工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた!

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「塗装工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「とび・土工・コンクリート工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級土木施工管理技士(土木)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「とび・土工・コンクリート工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


とび・土工・コンクリート工事に対応する技術者資格

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木、薬液注入)
  • 1級・2級穿設機械施工技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体)
  • 技術士(建設、鋼構造およびコンクリート、農業土木、森林土木部門)
  • 地すべり防止工事士(実務経験要)
  • 技能士(ウェルポイント施工、とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工、2級技能士の場合は実務経験要)

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。