石工事で、建設業工事をとるには?

建設業許可の石工事とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し又は工作物に石材を取付ける工事です。


例えば、次のようなケースは建設業許可「とび・土工・コンクリート工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「石工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた!

(ケース2)経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「塗装工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「石工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級土木施工管理技士(土木)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「石工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


「石工事」の建設工事の事例

  • 石積み(張り)工事
  • コンクリートブロック積(張り)工事
  • 墓石建立工事
  • ○○神社内 石鳥居設置工事
  • 石造モニュメント設置工事

「石工事」に対応する技術者資格

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能士(ブロック建築、ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工・石工・石材施工・石積み)

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。