塗装工事で、建設業許可をとるには?

建設業許可の「塗装工事」とは、塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け又ははり付ける工事です。補修、改造又は解体する工事を含みます。

例えば、次のようなケースは建設業許可「塗装工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「塗装工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた。

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「防水工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「塗装工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士(仕上げ)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「ガラス工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


「塗装工事」の例示

  • 塗装工事
  • 溶射工事
  • ライニング工事
  • 布張り仕上げ工事
  • 鋼構造物塗装工事
  • 路面表示工事
建設業許可事務ガイドラインより
「下地調整工事」および「プラスト工事」については、通常、塗装工事を行う際の 準備作業として当然に含まれているものである。

「塗装工事」の工事経歴書記載例

  • 住宅改修工事に伴う外壁塗装工事
  • 店舗内部塗替え工事
  • 道路区画線設置工事

「塗装工事」に対応する技術者資格

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能士(塗装・木工塗装・木工塗装工・建築塗装・建築塗装工・金属塗装・金属塗装工・噴霧塗装・・・2級の場合、合格後実務経験が1年必要です)・路面表示施工

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。