水道施設工事で、建設業許可をとるには?

建設業許可の「水道施設工事」とは、
上下水道、工業用水道のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事です。
又は公共下水道、流域下水道の処理設備を配置する工事です。
補修、改造又は解体する工事を含みます。

例えば、次のようなケースは建設業許可「水道施設工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「水道施設工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた!

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「管工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「水道施設工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級土木施工管理技士」をもっている社員がいれば、『建設業許可「水道施設工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


水道施設工事の例示

  • 取水施設工事
  • 浄水施設工事
  • 配水施設工事
  • 下水処理設備工事

「水道施設工事」に関する建設業許可事務ガイドラインより

  • 『水道施設工事』は、上水道等の取水、浄化、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事です。
  • 『管工事』は、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道の配水小管を設置する工事です。
  • 『土木一式工事』は、家屋等の敷地外の工事です。例えば、公道下水等の下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事です。
  • 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『土木一式工事』です。

「水道施設工事」の工事経歴書記載例

  • ○○市○○浄水場取水施設改修工事
  • ○○下水処理場濾過施設改修工事

「水道施設工事」に対応する技術者資格

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士
  • 技術士(水道、上下水道及び工業用水道、水質管理、廃棄物処理又は汚物処理)

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。