消防施設工事で、建設業許可をとるには?

建設業許可の「消防施設工事」とは、
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事です。
補修、改造又は解体する工事を含みます。

例えば、次のようなケースは建設業許可「消防施設工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「消防施設工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた!

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「水道施設工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「消防施設工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「甲種消防設備士」をもっている社員がいれば、『建設業許可「消防施設工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


消防施設の例示

  • 屋内消火栓設置工事
  • スプリンクラー設置工事
  • 水噴射・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
  • 屋外消火栓設置工事
  • 動力消防ポンプ設置工事
  • 火災報知器設置工事
  • 漏電火災警報機設置工事
  • 非常警報設置工事
  • 金属はしご・救助袋・緩降機・避難橋又は排煙設備の設置工事

「消防施設工事」に関する建設業許可事務ガイドラインより

  • 「金属製避難はしご」とは、火災時にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません。

    このような固定された避難階段を設置する工事は、建物の駆体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。

「消防施設工事」の工事経歴書記載例

  • 自動火災報知機設置工事
  • 商業施設内スプリンクラー設置工事

「消防施設工事」に対応する技術者資格

  • 甲種消防設備士
  • 乙種消防設備士

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。