例えば、次のようなケースは建設業許可「ほ装工事」がとれる可能性があります。
(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合
- 以前、「ほ装工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を5年以上していた!
(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合
- 以前、「とび・土工工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を7年以上していた。
こんな経験の役員の方は、建設業許可「ほ装工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級土木施工管理技士(土木)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「ほ装工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。
「ほ装工事」の例示は、以下のようになります。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
建設業許可事務ガイドラインより
- 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレールの設置工事については、「とび・土工・コンクリート工事」に該当する。
- 人口芝張付け工事については、地番面をコンクリート等で舗装して上にはり付けるものは、「ほ装工事」に該当する。
「ほ装工事」の工事経歴書記載例
- 道路アスファルト舗装補修工事
- 工場内コンクリート舗装工事
- ○○邸駐車場インターロッキング舗装工事
「ほ装工事」に対応する技術者資格
- 1・2級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理、建設・総合技術管理)